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更新日:2023年3月30日
指定申請書類を受理した月の翌々月1日指定とします。
指定申請書類の受理とは、当該申請に必要な書類に不備不足がない場合をいい、指定は指定基準の充足が確実に見込まれる場合に行われるものです。
指定申請を希望する法人は、事前に長寿介護課給付グループに電話予約の上、お越しください。
大村市手数料条例に基づき、指定申請手数料5,000円を指定申請日に長寿介護課窓口でお支払いください。
指定申請に際しては、次のとおり申請するサービスごとに必要な書類をご準備の上、長寿介護課窓口へ直接持参ください。
生きがい対応型訪問サービス(訪問型サービス(独自))
軽度生活支援員派遣サービス(訪問型サービス(独自・定率))
生きがい対応型通所サービス(通所型サービス(独自))
高齢者活動支援サービス(通所型サービス(独自・定率))
市指定の介護予防・日常生活支援総合事業者は、6年ごとに指定更新が必要です。
指定更新を行わない場合、指定の有効期間の満了に伴い、指定の効力を失い、介護保険給付の代理受領ができなくなりますのでご注意ください。
指定の有効期間は、指定日(前回更新日)から6年間です。
例えば、2018年4月1日から指定を受けた事業者の場合、指定の有効期間満了日は、2024年3月31日で、2024年4月1日が指定の更新日です。
指定更新対象事業者に対しては、指定の有効期間満了日前に電子メール配信により手続きについてお知らせします。提出期限を厳守して余裕をもって申請してください。
大村市手数料条例に基づき、指定更新申請手数料3,000円を指定更新申請日に長寿介護課窓口でお支払いください。
指定申請に際しては、次のとおり申請するサービスごとに必要な書類をご準備の上、長寿介護課窓口へ直接持参ください。
生きがい対応型訪問サービス(訪問型サービス(独自))
軽度生活支援員派遣サービス(訪問型サービス(独自・定率))
生きがい対応型通所サービス(通所型サービス(独自))
高齢者活動支援サービス(通所型サービス(独自・定率))
指定内容について、事業所の名称や所在地そのほか大村市規則で定める事項に変更があった場合は、その変更があった日から10日以内にその旨を市に届け出る必要があります。
届出様式・必要添付書類一覧
参考様式
介護予防・日常生活支援総合事業費の算定体制(加算・減算体制)を変更する場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙36)、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)に加え、新たに算定しようとする加算・減算に応じた必要添付書類を届け出る必要があります。
本市の届出受理が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定することができます。添付漏れや記載誤りなどがある場合には、届出書類の提出があった場合においても届出の受理はできませんのでご注意ください。
これら1と2の通知に基づき、介護処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という)を一本化して届け出る必要があります。
処遇改善加算等を取得される全ての事業者は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料などを適切に保管し、都道府県知事などから求めがあった場合には速やかに提示しなければならないこととされています(算定を受ける年度の前年度の2月末日までまたは年度途中については、算定を受けようとする月の前々月の末日まで)。また、その提出後、当該計画書に変更があった場合は、変更の届け出が必要です。
各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに(原則は、7月末日まで)当該実績報告書の提出が必要です。なお、年度途中に事業を廃止された場合は、加算の支払を受けた最終月の翌々月の末日までに当該実績報告書の提出が必要です。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届け出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。
1.令和5年3月31日までの計画書
2.令和5年4月1日からの計画書
1.令和5年3月31日までの実績報告書(令和4年度の実績報告書を含む)
2.令和5年4月1日からの実績報告書
事業所が当該事業を廃止・休止しようとするときは、その廃止・休止する日の1カ月前までに、廃止・休止しようとする年月日、廃止・休止の理由、現にサービスを受けている者に対する措置などを届け出る必要があります。なお、事業所の廃止・休止時には、現在のサービス利用者が継続してサービスの提供を希望する場合には、必要なサービスが継続的に提供されるように、関係機関などとの連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。また、休止中の事業所を再開した場合には、再開した日から10日以内に再開の届出書を提出する必要があります。
休止中の事業所に係る事業者の指定更新を行う場合は、事業の再開の届け出と併せて指定更新申請が必要になりますのでご注意ください。当該手続きが行われない場合は、介護予防・日常生活支援総合事業者としての効力が失われます。
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