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更新日:2024年4月10日

介護予防・日常生活支援総合事業

指定申請

指定日は、指定申請書類を受理した月の翌々月の1日とします。

指定申請書類の受理とは、当該申請に必要な書類に不備不足がない場合をいい、指定は指定基準の充足が確実に見込まれる場合に行われるものです。

指定申請手続き

指定申請を希望する法人は、事前に長寿介護課給付グループに電話予約の上、お越しください。

指定申請手数料

大村市手数料条例に基づき、指定申請手数料5,000円を指定申請日に長寿介護課窓口でお支払いください。

指定申請書類

指定申請に際しては、次のとおり申請するサービスごとに必要な書類をご準備の上、長寿介護課窓口へ直接ご持参ください。

生きがい対応型訪問サービス(訪問型サービス(独自))、軽度生活支援員派遣サービス(訪問型サービス(独自・定率))

  • 指定申請書類一式(ZIP:221KB)
    なお、指定申請書類のうち、「介護予防訪問介護相当サービス」とは「生きがい対応型訪問サービス」のことであり、「緩和した基準による訪問型サービス(定率)」とは「軽度生活支援員派遣サービス」であることにご注意ください。

生きがい対応型通所サービス(通所型サービス(独自))、高齢者活動支援サービス(通所型サービス(独自・定率))

  • 指定申請書類一式(ZIP:365KB)
    なお、指定申請書類のうち、「介護予防通所介護相当サービス」とは「生きがい対応型通所サービス」のことであり、「緩和した基準による通所型サービス(定率)」とは「高齢者活動支援サービス」であることにご注意ください。

指定更新申請

市指定の介護予防・日常生活支援総合事業者は、6年ごとに指定更新が必要です。

指定更新を行わない場合、指定の有効期間の満了に伴い、指定の効力を失い、介護保険給付の代理受領ができなくなりますのでご注意ください。

指定の有効期間

指定の有効期間は、指定日(前回更新日)から6年間です。

(例)令和6年4月1日から指定を受けた事業者の場合、指定の有効期間満了日は、令和12年3月31日で、令和12年4月1日が指定の更新日です。

指定更新手続き

指定更新対象事業者に対しては、指定の有効期間満了日前に電子メール配信により手続きについてお知らせします。提出期限を厳守して余裕をもって申請してください。

指定更新申請手数料

大村市手数料条例に基づき、指定更新申請手数料3,000円を指定更新申請日に長寿介護課窓口でお支払いください。

指定更新申請書類

指定申請に際しては、次のとおり申請するサービスごとに必要な書類をご準備の上、長寿介護課窓口へ直接ご持参ください。

生きがい対応型訪問サービス(訪問型サービス(独自))、軽度生活支援員派遣サービス(訪問型サービス(独自・定率))

  • 指定更新申請書類一式(ZIP:202KB)
    なお、指定更新申請書類のうち、「介護予防訪問介護相当サービス」とは「生きがい対応型訪問サービス」のことであり、「緩和した基準による訪問型サービス(定率)」とは「軽度生活支援員派遣サービス」であることにご注意ください。

生きがい対応型通所サービス(通所型サービス(独自))、高齢者活動支援サービス(通所型サービス(独自・定率))

  • 指定更新申請書類一式(ZIP:346KB)
    なお、指定更新申請書類のうち、「介護予防通所介護相当サービス」とは「生きがい対応型通所サービス」のことであり、「緩和した基準による通所型サービス(定率)」とは「高齢者活動支援サービス」であることにご注意ください。

指定内容の変更届け出

指定内容について、事業所の名称や所在地そのほか大村市規則で定める事項に変更があった場合は、その変更があった日から10日以内にその旨を市に届け出る必要があります。

ただし、事業所の移転、建物改築、定員規模の変更などは、事前審査を実施する場合があります。長寿介護課給付グループにご相談ください。

届出様式・必要添付書類一覧

参考様式

事業費の算定体制等の変更届け出

介護予防・日常生活支援総合事業費の算定体制(加算・減算体制)等を変更する場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4または別紙1-4-2)に加え、新たに算定しようとする加算・減算に応じた必要添付書類を提出する必要があります。

届出様式・必要添付書類一覧

【令和6年4月1日から令和6年5月31日までの届出様式等】

【令和6年6月1日からの届出様式等】

算定開始時期

本市の届出受理が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定することができます。添付漏れや記載誤りなどがある場合には、届出書類の提出があった場合においても届出の受理はできませんのでご注意ください。

介護職員等処遇改善加算等

介護職員処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年6月1日から介護職員等処遇改善加算に一本化されます。
詳しくは、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について」(令和6年3月15日)(PDF:304KB)」をご確認ください。
(注記)なお、令和6年度の計画書は、令和6年4月15日までに提出する必要があります。

介護職員等処遇改善加算等に係る計画書

介護職員等処遇改善加算等を取得される全ての事業者は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料などを適切に保管し、都道府県知事などから求めがあった場合には速やかに提示しなければならないこととされています(算定を受ける年度の前年度の2月末日までまたは年度途中については、算定を受けようとする月の前々月の末日まで)。また、その提出後、当該計画書に変更があった場合は、変更の届出が必要です。

介護職員等処遇改善加算等に係る実績報告書

各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに(原則は、7月末日まで)当該実績報告書の提出が必要です。なお、年度途中に事業を廃止された場合は、加算の支払を受けた最終月の翌々月の末日までに当該実績報告書の提出が必要です。

介護職員等処遇改善加算等の特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。

関係通知・様式

介護職員等処遇改善加算等の計画書、実績報告書などは、次の厚生労働省のリンクからダウンロードしてください。
介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

廃止・休止・再開の届け出

事業所が当該事業を廃止・休止しようとするときは、その廃止・休止する日の1カ月前までに、廃止・休止しようとする年月日、廃止・休止の理由、現にサービスを受けている者に対する措置などを届け出る必要があります。なお、事業所の廃止・休止時には、現在のサービス利用者が継続してサービスの提供を希望する場合には、必要なサービスが継続的に提供されるように、関係機関などとの連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。また、休止中の事業所を再開した場合には、再開した日から10日以内に再開の届出書を提出する必要があります。

届出様式

注意事項

休止中の事業所に係る事業者の指定更新を行う場合は、事業の再開の届け出と併せて指定更新申請が必要になります。当該手続きが行われない場合は、介護予防・日常生活支援総合事業者としての効力が失われます。

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課給付グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7301

ファクス番号:0957-53-1978