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更新日:2022年5月19日

共生型サービスについて

共生型サービスの創設

平成29年6月2日付けで「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が公布され、平成30年4月1日から、高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに「共生型サービス」が位置付けられることとなりました。

共生型サービスの創設によって、既存の指定障害福祉サービス事業所などは、介護保険サービス事業所としての指定を受けやすくなり、当該指定がされると、同一拠点において、併せて介護保険サービスも提供できるようになります。

このことは、障害福祉サービスに相当するサービスが介護保険法上にある場合で、介護保険サービスの利用が優先されるため、従来から障害福祉サービス事業所を利用していた障害者が65歳以上の高齢者となった場合に、馴染みの事業所を利用し続けられないという課題の解消につながるものです。

また、既存の指定障害福祉サービス事業所などが共生型サービスとして、介護保険サービス事業所の指定を受けることによって、当該事業所において、高齢者、障害者・障害児が一体的にサービスを受けることが可能であり、利用者のリハビリや自立・自己実現に良い効果をもたらすことのみならず、地域共生社会の推進にもつながります。

本市が指定する共生型サービス

  • 要介護者を対象とする定員18人以下の共生型地域密着型通所介護(小規模デイサービス)
  • 要支援者および総合事業対象者を対象とする共生型生きがい対応型通所サービス(通所型サービス独自)
  • 要支援者および総合事業対象者を対象とする共生型生きがい対応型訪問サービス(訪問型サービス独自)

指定可能な共生型サービスとしては、要介護者を対象とする定員19人以上のデイサービス、要介護者を対象とするホームヘルプサービス並びに要支援者および要介護者を対象とするショートステイもありますが、それらの指定申請の相談窓口は長崎県の介護保険所管部局となります。また、既存の指定介護保険サービス事業所が共生型サービスとして、指定障害福祉サービスなど事業所の指定を受ける場合の相談窓口は、長崎県の障害福祉所管部局となりますのでご注意ください。

指定申請

指定申請書類を受理した月の翌々月1日指定とします。

指定申請書類の受理とは、当該申請に必要な書類に不備不足がない場合をいい、指定は指定基準の充足が確実に見込まれる場合に行われるものです。

指定申請手続き

指定申請を希望する法人は、事前に長寿介護課給付グループに電話予約のうえ、指定申請書類をご提出ください。

指定申請手数料

大村市手数料条例に基づき、指定申請日に以下の金額の申請手数料を長寿介護課窓口でお支払いください。

  • 共生型地域密着型通所介護:12,000円
  • 共生型生きがい対応型通所サービス:5,000円
  • 共生型生きがい対応型訪問サービス:5,000円

指定申請関係書類

指定申請するサービスに応じて、指定申請書類を作成してください。

共生型サービスの指定基準

通常の指定を希望する場合

指定障害福祉サービス事業所などが、共生型サービスとしての指定を受けるのではなく、通常の指定基準を充足した上で、指定を希望する場合は、長寿介護課給付グループに申し出てください。また、共生型地域密着型通所介護の指定を受けるのではなく、通常の地域密着型通所介護の指定を希望する場合については、次の申出書を提出してください。

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課給付グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7301

ファクス番号:0957-53-1978