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更新日:2023年3月30日

農地転用には許可が必要です

違反転用防止啓発ポスター

農地転用許可が必要となるケース

  • 農地に住宅等の建物を建てたり、農地を資材置場や駐車場として利用する(農地転用する)場合
  • 農地転用するために農地を譲渡する場合

農地転用許可の手続き

  • 転用しようとする農地が所在する市町村の農業委員会に、所定の様式で農地転用許可申請書を提出

(注意)集団的な農地や基盤整備事業を行った農地など、農地によっては許可が認められない場合があります。

許可を取らずに転用した場合の罰則

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)

(注意)原状復旧に応じない場合は、行政代執行の対象になり、復旧に係る費用を徴収されることがあります。

罰則の対象者

  • 許可を得ることなく農地を転用した者や許可の条件に違反して転用した者(違反転用者)
  • 違反転用者から転用事業を請負った者やその下請事業者

(注意)建設事業者や建設資材の運搬業者等も違反転用事業に加担することにより罰則の対象になり得ます。

農地転用許可の手続き・個別の転用事案の相談先

個別の転用申請に係るお問い合わせについては、農地の所在する市町村農業委員会事務局までお問い合わせください。

よくある質問

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お問い合わせ

農業委員会事務局  

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:351)

ファクス番号:0957-54-9567