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更新日:2022年3月31日

農業者年金

  • 国が支える。安心が大きくなる「担い手積立年金」(愛称)
  • しっかり積み立て、がっちりサポート。安心で豊かな老後を(キャッチフレーズ)
平成14年1月1日からスタートした新しい農業者年金制度は、食料・農業・農村基本法の理念に即して、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて農業の担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金です。60歳未満の国民年金第1号被保険者または、60歳以上65歳未満(令和4年5月1日から適用)の国民年金任意加入者(国民年金の全部または半額免除を受けていない者)で、年間60日以上農業に従事されている人であれば誰でも加入できます。農地を持たない農業者や家族農業従事者の人も加入できます。

 

保険料については、月2万円から6万7千円まで、千円単位で自由に選択できます。また、認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手の人に対して、月額2万円(基本額)の保険料に国からの補助があり、保険料の負担が軽減されます。35歳未満で、認定農業者に該当しないなど、一定の要件を満たす方は、1万円から1万9千円で加入することも可能です。その保険料は全額社会保険料控除の対象(毎年最大80万4千円の所得控除)となり、支払われる年金にも、公的年金等控除が適用されます。政策支援で加入された人には、将来農業経営を継承した場合に月額2万円の保険料を納めたことに相当する年金(農業者老齢年金+特例付加年金)を積み立てた保険料とその運用益を基礎とし受け取ることができます。なお、経営継承できなかった方の場合でも積み立てた保険料とその運用益を基礎とする農業者老齢年金は必ず受け取ることができます(国民年金と同様、希望により60歳からの繰上げ受給も可能、65歳から75歳未満の間で受給開始時期を選択することもできます)。

農業者年金の詳しい内容や加入の申し込みは、最寄りのJAまたは農業委員会か、農業者年金基金に直接お問い合わせください。

農業者年金をもっと知りたい、農業者だけが加入できる農業者年金のメリットは独立行政法人農業者年金基金(外部サイトへリンク)のホームページへアクセスして、ご確認ください。

よくある質問

お問い合わせ

農業委員会事務局  

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:351)

ファクス番号:0957-54-9567