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更新日:2024年12月13日
農業委員会が毎年実施している、農地の利用状況調査および荒廃農地調査において、次の「自然荒廃による非農地の基準」に該当するものに対して、農業委員会総会で非農地判断を行った後、非農地通知を発出します。
非農地通知は、順次調査が完了した箇所から発出しますが、農地所有者などからの非農地通知の申し出があった場合、基準を満たすものについて通知を発出します。
農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(森林の様相を呈しており、進入路の荒廃などにより立入困難な農地で、草刈り機などの農業用機械による作業では再生できない農地)であって、基盤整備などが計画されていない土地について、次のいずれかに該当するもの。
毎月14日を締め切り日としています(14日が休日の場合はその前の開庁日を締め切り日とします)。
原則、土地所有者(未相続地の場合は、その相続人)
大村市農業委員会事務局
窓口で内容、場所などを確認し受け付けを行います。郵送での受け付けはいたしません。
原則、締め日の属する月の末日頃
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