ホーム > まちづくり・産業 > 農林水産業 > 農業委員会 > 農地の権利を相続等で取得したときは届け出が必要です

ここから本文です。

更新日:2024年1月23日

農地の権利を相続等で取得したときは届け出が必要です

平成21年12月の農地法改正により、登記地目もしくは現況が農地で、相続や時効取得、法人合併などで農地の権利を取得した場合は、農業委員会に届け出が必要です。

この届け出は農業委員会に権利取得の内容などを知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。

届け出の事由

相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効などによる権利取得

届け出の時期

農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内

届け出をする人

権利を取得した人

相続手続きの根拠法令

  • 農地法第3条の3第1項
  • 農地法第69条
  • 農地法施行規則第21条

提出書類

  • 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
  • 相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面

(注記)届出書を窓口で記入する場合は、印鑑(認印)を持参してください。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

農業委員会事務局  

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:351)

ファクス番号:0957-54-9567