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更新日:2024年1月23日
平成21年12月の農地法改正により、登記地目もしくは現況が農地で、相続や時効取得、法人合併などで農地の権利を取得した場合は、農業委員会に届け出が必要です。
この届け出は農業委員会に権利取得の内容などを知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効などによる権利取得
農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内
権利を取得した人
(注記)届出書を窓口で記入する場合は、印鑑(認印)を持参してください。
よくある質問
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