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更新日:2023年5月17日

許可申請の受付期間および手続きの流れ

農地の権利や転用など申請については、毎月14日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)が締め切り日で、同月27日前後の農業委員会(総会)での審査を行い、委員会の意見を付して県へ進達します。(同月28日)

進達された申請書は、翌月中旬頃(県農業会議への諮問案件は翌月下旬頃)に知事の許可が下り、農業委員会で交付します。

申請にあたっては、申請書、添付書類に不備がありますと、翌月扱いとなりますので、事前に相談のうえ、早めに提出願います。

申請書ダウンロード様式

(1)自己所有農地を自ら転用する場合

なお、転用許可後の工事進捗状況の把握のため、原則許可日から3カ月後、およびその後1年ごとに工事の進捗状況を、また工事が完了した場合は転用完了報告書の提出をお願いします。

(2)転用事業を行うにあたって、農地(土地)の所有権を取得する場合、また土地に賃貸借権などの権利を設定する場合

なお、転用許可後の工事進捗状況の把握のため、原則許可日から3カ月後、およびその後1年ごとに工事の進捗状況を、また工事が完了した場合は転用完了報告書の提出をお願いします。

(3)耕作の目的で売買、貸し借り、または交換などする場合

(4)公簿上の地目が農地である土地のうち、現況が非農地化している場合

(5)公簿上の地目が農地である土地のうち、現況が自然荒廃により非農地化している場合

(6)農地の改良、田畑転換または畑地の嵩上げのため、農地の埋立てを行う場合

なお、工事が完了した場合は、農地改良完了届出書の提出をお願いします。

よくある質問

お問い合わせ

農業委員会事務局  

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:351)

ファクス番号:0957-54-9567