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更新日:2019年10月1日
農地の権利や転用等申請については、毎月14日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)が締切日で、同月27日前後の農業委員会(総会)での審査を行い、委員会の意見を付して県へ進達します。(同月28日)
進達された申請書は、翌月中旬頃(県農業会議への諮問案件は翌月下旬頃)に知事の許可が下り、農業委員会で交付します。
申請にあたっては、申請書、添付書類に不備がありますと、翌月扱いとなりますので、事前に相談のうえ、早めに提出願います。
なお、転用許可後の工事進捗状況の把握のため、原則許可日から3か月後、及びその後1年ごとに工事の進捗状況を、また工事が完了した場合はその旨の報告をお願いします。
(1)自己所有農地を自ら転用する場合
(2)転用事業を行うにあたって、農地(土地)の所有権を取得する場合、また土地に賃貸借権などの権利を設定する場合
(3)耕作の目的で売買、貸し借り、または交換等する場合
(4)公簿上の地目が農地である土地のうち、現況が非農地化している場合
非農地証明書交付願
(5)改良届は、随時、申請を行ってください。
農地の改良、田畑転換または畑地の嵩上げのため、農地の埋立てを行う場合、また工事が完了した場合
農地改良等届出書
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