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更新日:2023年5月17日
農地の権利や転用など申請については、毎月14日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)が締め切り日で、同月27日前後の農業委員会(総会)での審査を行い、委員会の意見を付して県へ進達します。(同月28日)
進達された申請書は、翌月中旬頃(県農業会議への諮問案件は翌月下旬頃)に知事の許可が下り、農業委員会で交付します。
申請にあたっては、申請書、添付書類に不備がありますと、翌月扱いとなりますので、事前に相談のうえ、早めに提出願います。
なお、転用許可後の工事進捗状況の把握のため、原則許可日から3カ月後、およびその後1年ごとに工事の進捗状況を、また工事が完了した場合は転用完了報告書の提出をお願いします。
なお、転用許可後の工事進捗状況の把握のため、原則許可日から3カ月後、およびその後1年ごとに工事の進捗状況を、また工事が完了した場合は転用完了報告書の提出をお願いします。
なお、工事が完了した場合は、農地改良完了届出書の提出をお願いします。
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