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更新日:2021年8月5日
農地の売買・貸し借りには、農地法第3条または農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業による許可が必要です。
農地を耕作の目的で売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得などを規制するとともに、農地を効率的に利用できる担い手などに委ねることを狙いとしています。
売買の場合、許可を受けなければ所有権移転の効力が生じません。また、所有権移転登記もできません。
貸借の場合、許可を受けなければ使用収益権設定・移転の効力が生じません。
また、農地を売買などで権利を取得しようとする場合は、現在権利を有する農地と新たに権利を取得する農地の面積の合計が下限面積以上でないと取得できません。
大村市管轄内は次のとおりです。
(注記)ただし、新規就農者で農業振興地域内の場合に限り20アール
「安心・安全な農地の貸し借り」と「農業経営の育成」を明確に示したものが農業経営基盤強化促進法です。
この事業では、農用地の賃貸借や売買を進めます。
農用地利用権設定(以下、「利用権」という)は、小作権の移動を伴わない農地の賃借などの契約で農業経営基盤強化促進法に基づいて、農業委員会において審査、決定を経て「農用地利用集積計画」を定め、市で公告して契約を結ぶものです。
本来、農地の貸し借りを行う場合には農地法の許可が必要ですが、利用権設定では農地法の許可が不要になりますので、簡単な申出(書)で農地の貸し借りができます。
また、小作権の移動が伴わないため契約期間が終了すれば離作料を払うことなく、自動的に農地の権利は所有者に戻ります。
なお、期間が終了しても再度、申出書を提出(期間終了日の3か月前から)することによって継続して農地の貸し借りができます。農地の売買の場合は、一定の要件を満たせば市が嘱託登記を行い、また、譲渡所得などについて各種の税制優遇措置があります。
農地法第3条(昭和27年法律第229号)の趣旨である不耕作目的での権利取得を制限するとともに、農地または採草放牧地の効率的な活用を確保するため、農地法第3条等の許可に関する規程(WORD:21KB)を定めています。
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