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更新日:2025年7月10日
農地の売買・貸し借りには、農地法第3条または農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく中間管理事業による許可が必要です。
農地を耕作の目的で売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得などを規制するとともに、農地を効率的に利用できる担い手などに委ねることを狙いとしています。
売買の場合、許可を受けなければ所有権移転の効力が生じません。また、所有権移転登記もできません。
貸借の場合、許可を受けなければ使用収益権設定・移転の効力が生じません。
都道府県知事が指定する農地中間管理機構(農地バンク)が農地の中間的受け皿となり、農地を貸したい農家(出し手)から農地の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)への農地の集積・集約化を推進する事業です。詳しくは次のリンクをご確認ください。
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