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更新日:2026年1月8日

農地取得に係る下限面積要件の廃止

令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が施行され、農地法の下限面積要件が廃止されました。

本要件が廃止されたことにより、家庭菜園程度の小さな農地を新規で取得することや、空き家などとまとめて売買しようとしている農地の取得も可能となります。

農地を取得する際は、申請前に農業委員会にご相談ください。

必要条件

次の要件などは今までと変更ありません。すべての要件を満たしている必要があります。

農地のすべてを効率的に利用すること

世帯員などの状況による労働力・農業用機械の所有状況・農業技術などの状況や、現に所有している農地があれば、その農地が適切に経営できているかなどを総合的に勘案し、農地取得後も効率的に農業経営が可能かを判断します。

また、農地の一部のみで耕作を行う場合や、資産保有目的・投機目的などで農地を取得しようとしているものと考えられる場合(事業の具体的内容を明らかにしない場合など)は許可できません。

必要な農作業に常時従事すること

原則として150日以上農作業に従事していることが必要です。

農作業に従事する日数が年間150日未満の場合であっても、十分に耕作を行っていると判断できる場合は、常時従事すると認められる場合があります。

周辺の農地利用に支障がないこと(地域との調和)

集落営農や経営体がまとまった地域(集団化している農地)を利用している地域で、その利用を分断するような権利取得や無農薬・減農薬での栽培が行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることによって、地域でこれまで行われていた無農薬栽培などが事実上困難になるような権利取得は許可できません。

また、地域の農業者が協力して水田などの水管理をしている地域では、水利調整に参加することなども必要条件となります。

よくある質問

お問い合わせ

農業委員会事務局  

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:351、352)

ファクス番号:0957-54-9567