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更新日:2022年3月31日

確認申請等の取下げ/取りやめの届出

  • 大村市に権限のあるものに限ります。

(1)内容

  • 建築主等(建築主又は申請者)は、確認済証等の交付を受ける前に申請を取り下げるとき、確認等(確認、許可、認定又は承認)を受けた建築物等の工事を取りやめたときは、「届出書」を市長又は建築主事に届け出なければなりません。

(2)根拠法令

  • 大村市建築基準法施行細則第4条(工事の取りやめ及び取下げ)

(3)受付窓口

  • 建築課(大村市役所第2別館2階)

(4)届出書の宛先

  • 大村市長又は大村市建築主事(市物件)

(5)届出部数

  • 正本(1部)

(6)提出書類

ア.大村市建築基準法施行細則第4条に規定するもの

  • 届出書(様式第1号)
  • 確認済証等(確認済証、許可通知書、認定通知書又は承認通知書)

 

(7)手数料

  • 無料

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595