ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
建築基準法施行細則第3条(第4条)の規定による届出書(1枚)
建築課指導グループ
無料
A4縦
取りやめの場合は、交付済みの確認済証などを添えて提出してください。
よくある質問
現在よくある質問は作成されていません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ