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更新日:2023年11月8日

確認申請(建築設備)

建築設備の確認申請については長崎県の権限になります。

内容

建築基準法第87条の4の規定により法第6条の確認の手続きが準用される建築設備の申請書の様式および添付を要する図書は、次のとおりです。

対象

建築基準法第87条の4の規定により法第6条の確認の手続きが準用される建築設備

根拠法令

  • 建築基準法第87条の4(建築設備への準用)
  • 建築基準法施行令第146条(確認等を要する建築設備)
  • 建築基準法施行規則第2条の2(建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)

受付窓口

建築課(市役所第2別館2階)

申請書の宛先

長崎県建築主事

届出部数

正本(1部)、副本(1部)

提出書類

長崎県にご確認ください

手数料

長崎県にご確認ください

問い合わせ先

長崎県県央振興局建築課

住所:854-0071長崎県諫早市永昌東町25番8号(諫早地区合同庁舎1階)

電話番号:0957-22-0010

ファクス番号:0957-23-6035

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:484)

ファクス番号:0957-54-9595