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更新日:2023年11月10日

大村市(限定特定行政庁)の権限による建築関係事務

内容

大村市は、平成21年4月1日から建築基準法第97条の2および同施行令第148条の規定による(限定)特定行政庁になりました。このことにより、次の事務は大村市が行います。なお、本文中は便宜上、次のとおり呼称します。

  • 大村市の権限によるものは、「市物件」
  • 長崎県の権限によるものは、「県物件」

根拠法令

  • 建築基準法第2条第35号(特定行政庁の定義)
  • 建築基準法第97条の2(市町村の建築主事などの特例)
  • 建築基準法施行令第148条(市町村の建築主事などの特例)
  • 大村市建築主事の設置に関する告示(平成21年2月27日大村市告示第24号)

確認審査・完了検査(大村市建築主事の権限)

建築物

建築基準法第6条第1項第4号の建築物(都市計画区域内における次の1~3に該当する建築物)

(注記)1~3に該当しても、長崎県の許可(建築基準法第43条第2項第2号の許可など)を必要とする建築物は、県物件となります。

1.特殊建築物(学校、病院、劇場、旅館、共同住宅など)

その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のもの

2.木造の建築物

2階建て以下で、かつ延べ面積が500平方メートル以下で高さが13メートル以下かつ軒の高さ9メートル以下のもの

3.木造以外の建築物

平屋建て、かつ延べ面積200平方メートル以下のもの

工作物

建築基準法施行令第138条第1項第1号、第3号、第5号に掲げる工作物(次の(1)~(3)に該当する工作物)

(注記)建築基準法第6条第1項第4号の建築物の敷地もしくは計画敷地または建築物もしくは建築物の計画が無い敷地(都市計画区域の内外を問わない)に築造する場合に限ります。

1.煙突

高さ6メートルを超え、10メートル以下のもの

2.広告塔、広告版、装飾など、記念塔

高さ4メートルを超え、10メートル以下のもの

3.擁壁

高さ2メートルを超え、3メートル以下のもの

建築関係などの事務(大村市長の権限)

大村市建築主事の権限における建築物・工作物に関する次の事務

建築物関係の事務

  • 違反建築物に対する措置(法第9条)
  • 既存不適格建築物に関する措置(法第10条、第11条第1項)
  • 法第12条第5項報告(法第12条第5項)
  • 立入調査(法第12条第6項)
  • 建築物等と道路との関係に関する特例認定(法第43条第2項第1号)
  • 応急仮設建築物の存続許可及び仮設建築物の建築許可(法第85条第3項、第5項)
  • 建築計画概要書等の閲覧(法第93条の2)
  • その他

道路関係の事務

  • 道路の位置の指定(法第42条第1項第5号)
  • 道の指定(法第42条第2項)
  • 支障のある私道の変更又は廃止の制限(法第45条)
  • その他

他法令に関する事務

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の規定による事務(法第6条第1項第4号建築物に限る)
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定による事務(法第6条第1項第4号建築物に限る)
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の規定による事務(法第6条第1項第4号建築物に限る)
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)の規定による事務(法第6条第1項第4号建築物に限る)

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595