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更新日:2022年3月31日

消防長への通知及び保健所長への通知

  • 大村市に権限のあるものに限ります。

(1)内容

  • 建築主事などは、建築基準法第93条第1項ただし書きの場合において第6条第1項等の規定による住宅の確認申請書を受理した場合においては、所在地を管轄する消防庁または消防署長に通知しなければならないとされています。
  • また、建築基準法第31条第2項に規定する屎尿浄化槽又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物(百貨店、店舗、事務所、旅館、集会場などで延床面積が3,000平方メートル以上のものなど)に該当する建築物に関して、確認の申請書を受理した場合においては、所在地を管轄する保健所長に通知しなければならないとされています。

(2)根拠法令

  • 建築基準法第93条第4項(消防長通知)
  • 建築基準法第93条第5項(保健所長通知)

(3)その他

  • 大村消防署予防設備課

856-0815大村市森園町34-1

電話番号:0957-52-4138

  • 消防・保健所通知は建築主事などがそれぞれ消防長または保健所長へ通知することになります。

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595