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更新日:2023年11月8日

確認申請を必要とする建築物等

内容

建築基準法では、違反建築物等を防止する観点から、事前チェックとして建築確認申請の制度を設けています。

建築主は、建築確認を必要とする建築物を建築しようとする場合、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出し建築主事または指定確認検査機関の確認を受け、建築確認済証の交付を受けなければなりません。また、建築物以外の工作物であっても、高さが2メートルを超える擁壁や高さが4メートルを超える広告板などは規定の準用を受け、建築確認が必要です。

ただし、防火地域および準防火地域外において、増築・改築・移転する場合で(新築は含まれません)、その部分の床面積が10平方メートル以内であるときに限り建築確認の手続きなどが免除されていますが、「申請不要=(イコール)法令遵守の必要なし」ではありませんので、建築される建物はその他の建築基準関係規定に適合しているものでなければなりません。

根拠法令

  • 建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
  • 建築基準法第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)
  • 建築基準法第87条の4(建築設備への準用)
  • 建築基準法第88条(工作物への準用)
  • 建築基準法施行令第137条の18(用途変更して特殊建築物とする場合に確認等を要しない類似の用途)
  • 建築基準法施行令第138条(工作物の指定)
  • 建築基準法施行令第146条(確認等を要する建築設備)
  • 長崎県建築基準法施行細則第19条(定期報告を要する建築設備等の指定等)

対象

建築物

建築基準法第6条第1項の規定により確認の手続きが必要となる建築物

(注記)防火地域および準防火地域外において、増築・改築・移転する場合で、その部分の床面積が10平方メートル以内であるときについては、確認は必要としません(建築基準法第6条第2項)。
また、工事用仮設建築物や災害応急復旧仮設建築物は確認を必要としません(建築基準法第85条第2項)。

適用区域:全国(都市計画区域内外を問わず)

特殊建築物(学校、病院、劇場、旅館、共同住宅など)【法第6条第1項第1号】

規模:床面積が200平方メートルより広い

工事種別:建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替、特殊建築物への用途変更(類似の用途変更除く)

木造【法第6条第1項第2号】

規模:次のいずれかに該当するもの

  • 3階建以上
  • 延べ面積が500平方メートルより広い
  • 高さが13メートルより高い
  • 軒高が9メートルより高い

工事種別:建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替

木造以外【法第6条第1項第3号】

規模:次のいずれかに該当するもの

  • 2階建以上
  • 延べ面積が200平方メートルより広い

適用区域:都市計画区域内・準都市計画区域内、知事が指定する区域内

第1号~第3号以外すべての建築物【法第6条第1項第4号】

規模:規定なし

工事種別:建築(新築、増築、改築、移転)

(注記)大規模の修繕・大規模の模様替えは確認の対象となりません。

工作物

法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用される工作物

(注記)宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項の許可と、都市計画法第29条第1項、第2項及び第35条の2第1項の許可を受けなければならない場合の擁壁の確認は必要としません。(法第88条第4項)

適用区域:全国

準用工作物(全国)
  • 煙突(高さ6メートルより高い)
    工事種別:築造
  • RC柱、鉄柱など(高さ15メートルより高い)
    工事種別:築造
  • 広告塔、広告板など(高さが4メートルより高い)
    工事種別:築造
  • 高架水槽、サイロなど(高さが8メートルより高い)
    工事種別:築造
  • 擁壁(高さが2メートルより高い)
    工事種別:築造
準用工作物(法第88条第1項、令第138条第2項)
  • 観光用施設に設けるエレベーター、エスカレーター(一般交通用は建築設備として取り扱う)
    工事種別:築造
  • 高架の遊戯施設(コースター、ウォーターシュート)
    工事種別:築造
  • 原動機付回転遊戯施設(メリーゴーラウンド、観覧車など)
    工事種別:築造
指定工作物(法第88条第2項、令第138条第3項)

用途規制が適用される指定工作物

  • 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(工作物自動車車庫は、機械式など屋根のないものを指す。それ以外は建築物として扱う)、汚物処理場、ごみ焼却場など
    工事種別:築造

建築設備

法第87条の2の規定により法第6条の確認の手続きが準用される建築設備

適用区分:全国

エレベーター、エスカレーター【法第87条の4、令第146条第1項第1号】

工事種別:設置(法第6条第1項第1号~3号の建築物に設ける場合)

(注記)観光用は工作物として取り扱います。

法第87条の2、令第146条第1項、県建築基準法施行細則第19条

法第12条第3項(定期報告が必要な建築設備)の規定により特定行政庁が条例で指定する建築設備(し尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く)

【例】

  • エレベーター、エスカレーター(個人住宅用除く)
  • 遊戯施設
  • 定期報告を要する建築物に設置する換気設備・排煙設備・非常用照明装置

工事種別:設置(法第6条第1項第1号~3号の建築物に設ける場合)

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595