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更新日:2022年3月31日

確認を受けた建築物等の計画の軽微な変更届

  • 大村市に権限のあるものに限ります。

(1)内容

  • 建築主は、確認を受けた建築物等の計画の変更(建築基準法施行規則第3条の2に規定する「軽微な変更」に限る。)をして工事をしようとする場合は、軽微な変更届出書を建築主事に届け出なければなりません。
  • なお、軽微な変更とならない場合は、「計画変更の確認手続き」が必要となります。

(2)根拠法令

  • 建築基準法第6条第1項(建築物の建築等に関する申請及び確認)
  • 建築基準法施行規則第3条の2(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
  • 大村市建築基準法施行規則第16条(軽微な変更)

(3)受付窓口

  • 建築課(大村市役所第2別館2階)

(4)届出書の宛先

  • 大村市建築主事(市物件)

(5)届出部数

  • 正本(1部)、副本(1部)

(6)提出書類

ア.大村市建築基準法施行細則第16条に規定するもの

  • 軽微な変更届出書(様式第13号)
  • 計画の変更図書

 

(7)手数料

  • 無料

(8)その他

  • 軽微な変更については、本規定とは別に、平成19年6月20日の建築基準法改正により、完了検査申請時及び中間検査申請時において「当該変更の内容を記載した書類」の添付が求められることになりました。(建築基準法施行規則第4条第1項第5号、第4条の8第4号)

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595