建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく適合性判定・届出
(1)内容
- 平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が制定され、平成29年4月1日から適合性判定・届け出がはじまりました。
- 新たに令和元年5月17日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、改正法が令和元年11月16日からと令和3年4月1日からの2段階で施行されています。
(2)対象
- 適合性判定:300平方メートル以上の非住宅建築物
- 届出:300平方メートル以上の住宅建築物
- なお、300平方メートル未満の建築物の設計を行う際であっても、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否などを評価・説明し、その書面を保存する義務があります。
- 大村市が適合性判定などを行うものは、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物です。それ以外の建築物については長崎県県央振興局が行います。
(3)適合性判定について
- 300平方メートル以上の非住宅建築物が対象となります。
- 建築主は、登録省エネ判定機関等の省エネ適合性判定を受け、交付される適合判定通知書を建築確認時に提出することが必要です。同通知書の提出がないと、確認済証が発行されません。
- 完了検査時においても、省エネ基準への適合性の検査が行われます。省エネ建材・設備を含め、設計図書等のとおりに工事が実施されていないと検査済証が発行されません。
(注記)軽微変更対象工事を除く。
- 手続きフロー図について(PDF:121KB)
- 法第15条第1項の規定により、令和3年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしています。
(4)届け出について
- 300平方メートル以上の住宅建築物が対象となります。
- 工事着手の21日前までに提出をして下さい。
(注記)住宅性能評価やBELSなどの取得により3日前に短縮することができます。
(5)根拠法令
- 詳しくは法令にて確認して下さい。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
(6)受付窓口
(7)申請書の宛先
(8)提出書類
(9)その他
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