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更新日:2023年11月8日
長崎県福祉のまちづくり条例による「特定公共的施設の整備計画の届出」は、規模・用途に関わらず長崎県の権限になります。
条例の詳細は、次のリンクからご確認ください。
長崎県福祉のまちづくり条例について(県ホームページ)(外部サイトへリンク)
平成9年4月1日より、「ノーマライゼーション」と「バリアフリー」の基本理念のもと、高齢者・障害者等の行動を妨げている障壁(=バリア)を取り除き、すべての人が自らの意思で自由に行動・活動し、快適に暮らすことができるバリアフリーの地域社会を実現するため、「長崎県福祉のまちづくり条例」が施行されました。
不特定かつ多数の人が利用する「特定生活関連施設」を、高齢者・障害者などが円滑に利用できるようにするため、出入口、通路、廊下、階段、エレベーター、便所などの部分について「整備基準」が定められました。
特定生活関連施設を新築等(新築、新設、増築、改築、移転、大規模の修繕・模様替え、用途変更)しようとする者は、当該特定生活関連施設を整備基準に適合させなければなりません。また、既存の特定生活関連施設の場合は、整備基準に適合させるように努めなければなりません。
これらの規定を実効あるものとするため、条例では事前届出制を採用しています。特定生活関連施設を新築等しようとする者は、あらかじめ、「特定生活関連施設新築等届出書」を長崎県知事に届け出なければなりません。特定生活関連施設の所有者または管理者は、整備基準に適合していることを証する「適合証」の交付を申請することができます。
なお、特定生活関連施設の新築等または変更の届出に係る書類は当該届出に係る施設の所在地の市町村の長を経由しなければなりません。
規則別表第1
規則別表第2
規則別表第3
一棟当たりの戸数が25以上
規則別表第5第1
規則別表第5第2
規則別表第5第3
規則別表第5第4
建築課(市役所第2別館2階)
市を経由して知事へ届け出ることになります。
長崎県知事(規模・用途に関わらず全て)
正本(1部)、副本(1部)
正本(1部)
無料
県央振興局建築課
854-0071諫早市永昌東町25番8号(諫早地区合同庁舎1階)
電話番号:0957-22-0010
ファクス番号:0957-23-6035
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