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更新日:2023年7月25日
大村市特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例による届出は、規模・用途に関わらず大村市の権限になります。
大村市特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例による届出(昭和54年10月5日大村市条例第24号)
大村市特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例施行規則(昭和54年10月5日大村市規則第23号)
詳しくは条例で確認してください。
特殊旅館業を目的とする建築物
宿泊料を受けて人を宿泊させるための施設で、当該施設の共用部分を通ずることなく外部としゃ断できる個室若しくは個室ごとに駐車施設を併設するものまたはこれらに類似するもの
建築課(大村市役所第2別館2階)
大村市長(規模・用途に関わらず全て)
正本(1部)
詳しくは条例で確認してください。
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