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更新日:2023年11月8日
大村市に権限のあるものに限ります。
平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)が施行されました。これは、平成6年に制定されたハートビル法および平成12年に制定された交通バリアフリー法の内容を踏襲しつつ、新たな内容が盛り込まれ策定されたものです。多くの人が利用する建築物(特定建築物)を建築しようとする建築主などには、高齢者・障害者などが円滑に利用できるようにするための努力義務が課せられました。
また、これらのうち不特定多数または高齢者・障害者などが利用する建築物(特別特定建築物)で一定規模以上のものについては、バリアフリー化のための基準(建築物移動等円滑化基準)に適合することが義務化されました(既存建築物は努力義務)。
バリアフリーの基準は、「建築物移動等円滑化基準」と呼ばれる最低限の基準となりますが、より高く望ましいレベルである「建築物移動等円滑化誘導基準」を満たすと、所管行政庁の認定を受けることができます。認定を受けると、税制上の特例措置や容積率の特例などのメリットを受けることができます。
バリアフリー法の詳細は、次のリンクをご確認ください。
床面積:2,000平方メートル以上(公衆便所は50平方メートル以上)
建築物移動等円滑化基準(最低限のレベル)への対応:適合義務(第14条第1項)
床面積:規定なし
建築物移動等円滑化基準(最低限のレベル)への対応:努力義務(第14条第1項)
床面積:規定なし
建築物移動等円滑化基準(最低限のレベル)への対応:努力義務(第16条)
「最低限」のレベル
「より高く望ましい」レベル(この基準を満たす特定建築物の新築等をしようとする場合、計画の認定を受け、税制上の特例措置や容積率の緩和などを受けることができる)(第17条)
建築課(市役所第2別館2階)
大村市長(市物件)
正本(1部)、副本(1部)
詳しくは法令を確認してください。
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