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更新日:2023年11月8日

建築士でなければできない設計/工事監理

内容

一定の規模を越える建築物の設計や工事監理は、建築士でなければ行うことができません。建築士法により、建築物の用途・構造・規模などにより、それぞれ建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)でなければできない設計または工事監理の範囲が定められています。

根拠法令

  • 建築基準法第5条の6(建築物の設計及び工事監理)
  • 建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
  • 建築士法第3条(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)
  • 建築士法第3条の2(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
  • 建築士法第3条の3(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)

建築士でなければできない設計または工事監理の範囲

設計または工事監理ができるもの

建築物の用途・構造

規模

一級建築士

学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデトリアムを有しないものを除く)または百貨店の用途に供する建築物

延べ面積が500平方メートルを超える

木造の建築物または建築物の部分

高さが13メートルを超える、または軒の高さが9メートルをこえる

鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造の建築物または建築物の部分

延べ面積が300平方メートルを超える、または高さが13メートルを超える、または軒の高さが9メートルを超える

その他規模要件

延べ面積が1,000平方メートルを超え、かつ階数が2階以上

一級建築士

二級建築士

鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造の建築物または建築物の部分

延べ面積が30平方メートルを超える

その他規模要件

延べ面積が100平方メートル(木造は300平方メートル)を超え、または階数が3階以上

一級建築士

二級建築士

木造建築士

木造の建築物

延べ面積が100平方メートルを超える

建築基準法第85条第1項または第2項に規定する応急仮設建築物は除かれます(建築士法第3条第1項かっこ書き)。

延べ床面積は、建築物の新築部分ならびに建築物の増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えをする場合は、その部分を新築すると見なして適用します(建築士法第3条第2項)。

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595