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更新日:2023年11月8日

確認申請(工作物)

工作物の確認申請のうち、大村市に権限のあるものに限ります。

内容

建築基準法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用される工作物の申請書の様式および添付を要する図書は、次のとおりです。

対象

建築基準法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用される工作物

根拠法令

  • 建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
  • 建築基準法第88条(工作物への準用)
  • 築基準法施行令第138条(工作物の指定)
  • 建築基準法施行令第138条の2(工作物に関する確認の特例)
  • 建築基準法施行令第139条(煙突及び煙突の支線)
  • 建築基準法施行令第140条(鉄筋コンクリート造の柱等)
  • 建築基準法施行令第141条(広告塔又は高架水槽等)
  • 建築基準法施行令第142条(擁壁)
  • 建築基準法施行令第143条(乗用エレベーター又はエスカレーター)
  • 建築基準法施行令第144条(遊戯施設)
  • 建築基準法施行令第144条の2(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)
  • 建築基準法施行令第144条の2の2(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)
  • 建築基準法施行令第144条の2の3(処理施設)
  • 建築基準法施行令第144条の2の4(特定用途制限地域内の工作物)
  • 建築基準法施行規則第3条(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)
  • 平成12年建設省告示第1449号(煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽等及び擁壁並びに乗用エレベーター又はエスカレーターの構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件)ほか
  • 大村市建築基準法施行細則第15条(確認申請書に添付する図書)

受付窓口

建築課(市役所第2別館2階)

申請書の宛先

大村市建築主事(市物件)

届出部数

正本(1部)、副本(1部)

提出書類

ア.建築基準法施行規則第3条に規定するもの

  • 確認申請書(工作物)(別記第10号様式)、関係図書および書類
  • 委任状(代理者によって確認の申請を行う場合)

イ.大村市建築基準法施行細則第15条に規定するもの(該当する場合)

手数料

手数料一覧をご覧ください

その他

広告塔・広告版等を築造される場合は、「屋外広告物条例」(建築基準関係規定)についても確認をお願いします。(都市計画課)

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595