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更新日:2022年3月31日

建築工事届/建築物除却届

  • 大村市に権限のあるものに限ります。

(1)内容

  • 建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合は、建築主事を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合は、届出は不要です。
  • 既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合は、除却届(別記第41号様式)によらず、建築工事届(別記第40号様式)により、確認申請と同時に届け出なければなりません。(規則第8条第2項)

(2)根拠法令

  • 建築基準法第15条(届出および統計)
  • 建築基準法施行規則第8条(建築工事届および建築物除却届)

(3)受付窓口

  • 建築課(大村市役所第2別館2階)

建築主事を経由して知事へ届け出ることになります。

(4)届出書の宛先

  • 長崎県知事

(5)届出部数

  • 正本(1部)

(6)提出書類

ア.建築基準法施行規則第8条に規定するもの

  • 建築工事届(別記第40号様式)
  • 建築物除却届(別記第41号様式)

 

(7)手数料

  • 無料

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595