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更新日:2022年3月30日

納税通知書の内容に疑問や不服がある場合はどうしたらいいですか

質問

納税通知書の内容に疑問や不服がある場合はどうしたらいいですか。

回答

[個人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、法人市民税]
納税通知書の内容に疑問がある場合は、市民税グループにお尋ねください。
納税通知書の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、市長に対して文書により審査請求をすることができます。
詳しくは次へお問い合わせください。
(お問い合わせ)税務課市民税グループ(電話)0957-53-4111(内線116、117、122~124)

[固定資産税]
納税通知書の内容に疑問がある場合は、資産税課の次の係にお尋ねください。
納税通知書の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、市長に対して文書により審査請求をすることができます。
詳しくは次へお問い合わせください。
(お問い合わせ)税務課固定資産税グループ(電話)0957-53-4111(内線120、121)

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323