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更新日:2025年4月2日

納税通知書の内容に疑問や不服がある場合はどうしたらいいですか

質問

納税通知書の内容に疑問や不服がある場合はどうしたらいいですか。

回答

納税通知書の内容に疑問がある場合は、税務課の各グループにお問い合わせください。
納税通知書の内容に不服がある場合は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して文書により審査請求をすることができます。詳しくは税務課の各グループへお問い合わせください。

【お問い合わせ】
税務課(電話番号:0957-53-4111)
・個人市・県民税、軽自動車税、法人市民税に関すること:市民税グループ(内線116、117、122~124)
・国民健康保険税に関すること:国保税グループ(内線122~124)
・固定資産税に関すること:資産税グループ(内線120、121)

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323