ここから本文です。

更新日:2023年7月1日

保険税の計算

令和5年度国民健康保険税の年税額算定方法

  • 税率などは年度ごとに見直されます。
  • 国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分および介護分(40歳以上65歳未満のみ)を合計した金額になります。
  • 年度途中で国保の資格取得や喪失などが生じた場合は、月割りでの増額減額を行い、届け出の翌月に納税通知書と納付書をお送りします。
  • 控除額の430,000円は、合計所得金額が2,400万円以下の人の例になります。

医療分(75歳未満)課税限度額65万円

  1. 所得割:8.6パーセント(加入者ごとに前年の所得金額から430,000円を控除した金額にこの税率を乗じて計算します)
  2. 均等割:23,000円(加入者1人あたり)
  3. 平等割:22,000円(1世帯あたり)

後期高齢者支援金分(75歳未満)課税限度額22万円

  1. 所得割:3.0パーセント(加入者ごとに前年の所得金額から430,000円を控除した金額にこの税率を乗じて計算します)
  2. 均等割:9,800円(加入者1人あたり)
  3. 平等割:10,000円(1世帯あたり)

介護分(40歳以上65歳未満の国保加入者のみ)課税限度額17万円

  1. 所得割:2.2パーセント(加入者ごとに前年の所得金額から430,000円を控除した金額にこの税率を乗じて計算します)
  2. 均等割:8,500円(加入者1人あたり)
  3. 平等割:6,000円(1世帯あたり)

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課国保税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122,123)

ファクス番号:0957-27-3323