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更新日:2022年7月1日

保険税の軽減

国保税の軽減制度

総所得金額等(所得割の総所得金額等とは異なります)が一定額以下の世帯については、均等割と平等割を2割、5割、7割軽減する制度があります。

軽減の基準額は、世帯主と国保加入者の総所得金額等の合計額です。これは所得割を算定する際の総所得金額等とは異なり、事業所得などの中に専従者控除がある場合は控除前、譲渡所得がある場合は特別控除前の所得です。昭和32年1月1日以前生まれで公的年金など所得がある場合は、公的年金など所得から最高15万円を控除した額です。

なお、世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者(特定同一世帯所属者を含む)のうち給与所得を有する人の数および公的年金などに係る所得を有する人の数の合計数(「給与所得者等の数」という)が2以上の場合は、給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を基準額に加算します。

軽減対象世帯判定基準額(申請不要)

被保険者数

2割軽減

5割軽減

7割軽減

1人

95万円以下

71.5万円以下

43万円以下

2人

147万円以下

100万円以下

43万円以下

3人

199万円以下

128.5万円以下

43万円以下

4人

251万円以下

157万円以下

43万円以下

5人

303万円以下

185.5万円以下

43万円以下

以下1人増すごとに 52万円加算 28.5万円加算 同上(加算なし)

未就学児の均等割の軽減(申請不要)

令和4年度から、未就学児に係る均等割の額を5割軽減します。

【未就学児一人当たりの均等割額】

所得による軽減区分

令和4年3月31日まで

令和4年4月1日から

軽減なし

32,800円

16,400円

2割軽減の世帯

26,240円

13,120円

5割軽減の世帯

16,400円

8,200円

7割軽減の世帯

9,840円

4,920円

非自発的失業者に対する軽減(申請必要)

失業時点で年齢が65歳未満の人で、雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)および特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業給付を受ける人は、前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を計算します。

軽減期間は、新たな雇用保険の受給資格が生じない限り、原則、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。

なお、この軽減制度を受けるためには別途申請が必要となります(雇用保険受給資格者証とマイナンバーカードなどの本人確認書類をご持参ください)。詳細についてはお問い合わせください。

  • 非自発的失業者に対する軽減の対象者

軽減の判定には公共職業安定所から交付される「雇用保険受給資格者証」により行い、雇用保険受給資格者証の次に掲げる離職理由コードのいずれかに該当する人が非自発的失業者に対する軽減の対象者となります。

特定受給資格者に該当する離職理由コード:11、12、21、22、31、32

特定理由離職者に該当する離職理由コード:23、33、34

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課国保税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122,123)

ファクス番号:0957-27-3323