ここから本文です。
更新日:2024年8月16日
世帯の所得金額の合計額が一定額以下となる場合は、均等割と平等割を2割、5割、7割軽減します。
世帯主と国保加入者の所得金額の合計額(所得割の所得金額とは異なります)
被保険者数 |
2割軽減 |
5割軽減 |
7割軽減 |
---|---|---|---|
1人 |
97.5万円以下 |
72.5万円以下 |
43万円以下 |
2人 |
152万円以下 |
102万円以下 |
43万円以下 |
3人 |
206.5万円以下 |
131.5万円以下 |
43万円以下 |
4人 |
261万円以下 |
161万円以下 |
43万円以下 |
5人 |
315.5万円以下 |
190.5万円以下 |
43万円以下 |
以下1人増すごとに | 54.5万円加算 | 29.5万円加算 | 同上(加算なし) |
未就学児に係る均等割の額を5割軽減します。
所得による軽減区分 |
均等割(所得による軽減後) |
均等割(未就学児軽減後) |
---|---|---|
軽減なし |
32,800円 |
16,400円 |
2割軽減の世帯 |
26,240円 |
13,120円 |
5割軽減の世帯 |
16,400円 |
8,200円 |
7割軽減の世帯 |
9,840円 |
4,920円 |
(注記)後期高齢者医療に移行した人が引き続き同一世帯にいることと、世帯主の変更がないことが条件です。
解雇などで失業した人の国保税を軽減します。
離職された時点において65歳未満で、雇用保険の失業等給付を受ける人のうち、雇用保険受給資格者証等の離職理由欄の番号が次のいずれかに該当する人
(注記)高年齢受給資格者および特例受給資格者は対象となりません。
特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職):11、12、21、22、31、32
特定理由離職者(雇い止めなどによる離職):23、33、34
前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を計算します。
離職日の翌日から翌年度末まで
届出書に必要書類を添付して提出してください。
出産予定または出産した国保加入者の、産前産後期間の国保税を軽減します。
出産予定または出産した国保加入者
(注記)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。
対象期間相当分の所得割と均等割の額を軽減します。
出産予定月または出産月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3カ月前から6カ月間)
3カ月前 | 2カ月前 | 1カ月前 | 出産(予定)月 | 1カ月後 | 2カ月後 | |||
単胎の人 | 対象外 | 4カ月間が軽減の対象 | ||||||
多胎の人 | 6カ月間が軽減の対象 |
届出書に必要書類を添付して、提出してください。出産予定日の6カ月前から届け出できます。
(注記)原則、届け出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給により、前述の事実が確認できた場合は、届け出がなくても軽減を決定する場合があります。
社会保険等から後期高齢者医療へ移行した人の被扶養者だった人で、新たに国民健康保険に加入した人の国保税を減免します。
社会保険等(国保組合を除く)から後期高齢者医療へ移行した人の被扶養者だった人で、国民健康保険に加入した人(65歳以上の人のみ)
(注記)2・3は資格取得月以後2年間が減免対象。ただし、5割軽減・7割軽減世帯は減免対象外です。
届出書に必要書類を添付して提出してください。
関連リンク
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ