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更新日:2023年12月22日
世帯の所得金額(所得割の所得金額とは異なります)の合計額が一定額以下となる場合は、均等割と平等割を2割、5割、7割軽減する制度があります。
軽減の基準額は、世帯主と国保加入者の所得金額の合計額です。これは所得割を算定する際の所得金額とは異なり、事業所得などの中に専従者控除がある場合は控除前、土地、家屋などの譲渡所得がある場合は特別控除前の所得です。昭和33年1月1日以前生まれで公的年金の所得がある場合は、公的年金の所得から最高15万円を控除した額です。
なお、世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者(特定同一世帯所属者を含む)のうち給与所得を有する人の数および公的年金に係る所得を有する人の数の合計数(「給与所得者等の数」という)が2以上の場合は、給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を基準額に加算します。
被保険者数 |
2割軽減 |
5割軽減 |
7割軽減 |
---|---|---|---|
1人 |
96.5万円以下 |
72万円以下 |
43万円以下 |
2人 |
150万円以下 |
101万円以下 |
43万円以下 |
3人 |
203.5万円以下 |
130万円以下 |
43万円以下 |
4人 |
257万円以下 |
159万円以下 |
43万円以下 |
5人 |
310.5万円以下 |
188万円以下 |
43万円以下 |
以下1人増すごとに | 53.5万円加算 | 29万円加算 | 同上(加算なし) |
令和4年度から、未就学児に係る均等割の額を5割軽減します。
【未就学児一人当たりの均等割額】
所得による軽減区分 |
均等割(所得による軽減後) |
均等割(未就学児軽減後) |
---|---|---|
軽減なし |
32,800円 |
16,400円 |
2割軽減の世帯 |
26,240円 |
13,120円 |
5割軽減の世帯 |
16,400円 |
8,200円 |
7割軽減の世帯 |
9,840円 |
4,920円 |
離職された時点において65歳未満で、雇用保険の失業等給付を受ける人のうち、雇用保険受給資格者証等の離職理由欄の番号が、次のいずれかに該当する人が対象となります。
区分 |
雇用保険受給資格者証等の離職理由欄の番号 |
---|---|
特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職) |
11、12、21、22、31、32 |
特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職) |
23、33、34 |
高年齢受給資格者および特例受給資格者は対象となりません。
前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を計算します。
離職日の翌日から翌年度末まで
出産する予定または出産した国保加入者の、産前産後期間の国保税を軽減します。
出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の国保加入者
(注記)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。
出産予定月または出産月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3カ月前から6カ月間)が対象期間です。
3カ月前 | 2カ月前 | 1カ月前 | 出産(予定)月 | 1カ月後 | 2カ月後 | |||
単胎の人 | 対象外 | 4カ月間が軽減の対象 | ||||||
多胎の人 | 6カ月間が軽減の対象 |
対象者の対象期間相当分の所得割と均等割の額を軽減します。
対象期間に納付する所得割と均等割の額が0になるとは限りません。
(注記)令和6年1月分以降の対象期間が軽減対象です。
例:令和5年11月に出産した場合、対象期間は、令和5年10月から令和6年1月までになりますが、制度の開始が令和6年1月からのため、令和6年1月の1カ月相当分が軽減の対象となります。
届出書(PDF:39KB)に必要書類を添付して、提出してください。
出産予定日の6カ月前から届け出できます。
(注記)原則、届け出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給により、前述の事実が確認できた場合は、届け出がなくても軽減を決定する場合があります。
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