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更新日:2024年7月1日

国民健康保険税の軽減

低所得者世帯の軽減【申請不要】

世帯の所得金額の合計額が一定額以下となる場合は、均等割と平等割を2割、5割、7割軽減する制度があります。

軽減判定基準額

世帯主と国保加入者の所得金額の合計額(所得割の所得金額とは異なります)

  • 事業所得などの中に専従者控除がある場合は控除前、土地や家屋などの譲渡所得がある場合は特別控除前の所得です。
  • 昭和34年1月1日以前生まれで公的年金の所得がある場合は、公的年金の所得から最高15万円を控除した額です。
  • 世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者(特定同一世帯所属者を含む)のうち、給与所得がある人と、公的年金に係る所得がある人の合計(「給与所得者等の数」という)が2以上の場合は、給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を、基準額に加算します。

被保険者数

2割軽減

5割軽減

7割軽減

1人

97.5万円以下

72.5万円以下

43万円以下

2人

152万円以下

102万円以下

43万円以下

3人

206.5万円以下

131.5万円以下

43万円以下

4人

261万円以下

161万円以下

43万円以下

5人

315.5万円以下

190.5万円以下

43万円以下

以下1人増すごとに 54.5万円加算 29.5万円加算 同上(加算なし)

未就学児の均等割の軽減【申請不要】

未就学児に係る均等割の額を5割軽減します。

未就学児一人当たりの均等割額

所得による軽減区分

均等割(所得による軽減後)

均等割(未就学児軽減後)

軽減なし

32,800円

16,400円

2割軽減の世帯

26,240円

13,120円

5割軽減の世帯

16,400円

8,200円

7割軽減の世帯

9,840円

4,920円

非自発的失業者に対する軽減【要申請】

離職された時点において65歳未満で、雇用保険の失業等給付を受ける人のうち、雇用保険受給資格者証等の離職理由欄の番号が次のいずれかに該当する人が対象です。

(注記)高年齢受給資格者および特例受給資格者は対象となりません。

  • 特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職):11、12、21、22、31、32

  • 特定理由離職者(雇い止めなどによる離職):23、33、34

軽減内容

前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を計算します。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末まで

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークにて発行)
  • マイナンバーカードなどの本人確認書類

産前産後期間の軽減【要申請】

出産する予定または出産した国保加入者の、産前産後期間の国保税を軽減します。

対象者

出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の国保加入者

(注記)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。

軽減内容

対象期間相当分の所得割と均等割の額を軽減します。

  • 対象期間に納付する所得割と均等割の額が0になるとは限りません。

対象期間

出産予定月または出産月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3カ月前から6カ月間)

  • 令和6年1月分以降の対象期間が軽減対象です。
    例:令和5年11月に出産した場合、対象期間は、令和5年10月から令和6年1月までになりますが、令和6年1月の1カ月相当分が軽減の対象となります。
  3カ月前 2カ月前 1カ月前 出産(予定)月 1カ月後 2カ月後
単胎の人 対象外 4カ月間が軽減の対象
多胎の人 6カ月間が軽減の対象

届け出に必要なもの

届出書に必要書類を添付して、提出してください。出産予定日の6カ月前から届け出できます。

様式

必要書類

  • 出産前に届け出る場合:氏名、出産予定日、単胎・多胎妊娠がわかる書類(母子健康手帳など)
  • 出産後に届け出る場合:出産日および親子関係がわかる書類(出生証明書など)
  • マイナンバーカードなどの本人確認書類

(注記)原則、届け出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給により、前述の事実が確認できた場合は、届け出がなくても軽減を決定する場合があります。

よくある質問

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お問い合わせ

財政部税務課国保税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122,123)

ファクス番号:0957-27-3323