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更新日:2022年12月9日

国民健康保険税の暫定賦課について

大村市では、国民健康保険税の普通徴収分(納付書または口座振替による納付)を1期~12期(4月~翌年3月)の12回で納めていただいています。税額は前年中の所得などにより決定しますが、所得の把握が6月までかかるため、1期~3期までは仮計算により算出した暫定賦課額を納めていただきます。

特別徴収(年金から引き落とし)により国民健康保険税を納めている人は、4月、6月、8月の年金引き落とし額をハガキにて3月にお知らせします。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期
暫定賦課額(4月送付) 本算定時の確定年税額による賦課額(7月送付)
1期当たりは前年度の年税額を12期で割ったもの 1期当たりは、確定年税額から暫定賦課額の合計を引いて9期で割ったもの

【暫定賦課】4月から6月まで(1期~3期)は前年度の年税額を基に仮計算した税額をお支払いいただきます。

4月から6月まで(1期~3期)の1期当たりの保険税は、前年度の年税額を12期で割ったものとなります。

(注)前年度の年税額は、前々年中の所得を基に本年度の加入者で計算した年税額

【本算定賦課】7月から翌年3月まで(4期~12期)は確定年税額による税額をお支払いいただきます。

本算定時(7月)に前年中の所得によって計算した本年度の年税額(確定年税額)を決定します。

7月から翌年3月まで(4期~12期)の保険税は、確定年税額から暫定賦課額の合計を差し引いて期別に振り分けた税額を7月に通知します。

国保加入者に増減があった場合は7月以降に税額を変更します。

4月から6月までは、国保加入者数に一部増減があっても、原則、暫定賦課額の変更は行いません。過不足額の調整は、保険税が確定する7月以降に行います。

ただし、世帯全員が国保の資格を喪失した場合と世帯主に変更があった場合に限り、届出の翌月に税額の更正通知書を送付します。4月以前に遡ってこのような異動があった場合は、暫定賦課額(1期~3期)が0円になります。納め過ぎとなった場合には還付などの調整を行います。また、5月に同様の異動があった場合は、届出の翌月以降の暫定賦課の期別税額を0円にします。この場合、確定年税額と暫定賦課額の合計との差額により還付または4期の税額が発生します。

暫定賦課額の「修正の申し出」ができます。

所得の減少や資格の喪失などにより、本年度分の年税額が前年度の年税額の2分の1未満になると思われる場合には、4月の通知書の到着から30日以内に暫定賦課額の修正の申し出をすることができます。確定申告書の写しなど前年中の所得がわかる書類が必要ですので、事前に国保税担当へお尋ねください。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課国保税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122,123)

ファクス番号:0957-27-3323