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更新日:2025年2月21日
軽自動車税には、軽自動車等の所有者が納税義務者となる「種別割」と、軽自動車の取得者が納税義務者となる「環境性能割」があります。
種別割は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車および三輪以上の軽自動車の所有者に課される税金です。
毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している人
5月末日
ミニカーの条件や登録手続きの詳細については、次のリンクをご確認ください。
原動機付自転車等の登録手続き
小型特殊自動車の条件など詳しくは、次のリンクをご確認ください。
原動機付自転車等の登録手続き
車検証に記載の「初度検査年月」によって異なります。
(注記)次の車種は経年車重課に該当しません。
車検証に記載の「初度検査年月」によって、経年車重課の適用開始年度が異なります。税額は、「初度検査年月日が平成23年3月以前(経年車重課)」の項目をご確認ください。
(注記)平成15年10月14日以前に新規検査を受けた三輪以上の軽自動車は、車検証に記載されている初度検査年月が「初度検査年」までしか記載がないため、「最初の新規検査を受けた年の12月」と読み替えます。
グリーン化特例(軽課)は、軽自動車(新車に限る)の環境性能に応じて、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置です。
なお、市が自動車検査証(車検証)の情報に基づき税額を軽減しますので、手続きは不要です。
令和5月4月1日から令和8年3月31日まで(おおむね25パーセント軽減は令和7年3月31日まで)に最初(新車)の新規検査を受けており、(ア)~(ウ)のいずれかにあてはまる軽自動車
(注記)各基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考に記載されています。
車両区分 | 税額 | グリーン化特例(軽課)適用車両の税額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(ア) おおむね 75パーセント軽減 |
(イ) おおむね 50パーセント軽減 |
(ウ) おおむね 25パーセント軽減 |
||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 |
非該当 |
非該当 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 非該当 | 非該当 | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 非該当 | 非該当 | ||
三輪 | 乗用 | 営業用 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
その他 | 3,900円 | 1,000円 | 非該当 | 非該当 |
環境性能割は、通常の取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除きます。新車・中古車は問いません)の取得者に課される税金です。
(注記)当分の間は、軽自動車を取得した販売店を通じて、県に申告し納付することになります。
軽自動車の取得価額に税率をかけたものが、環境性能割の税額になります。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
自動車税環境性能割(長崎県)(外部サイトへリンク)
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