ホーム > くらしの情報 > 税金 > 軽自動車税 > 標識交付証明書・廃車証明書の再交付

ここから本文です。

更新日:2021年7月6日

標識交付証明書・廃車証明書の再交付

標識交付証明書や廃車証明書を紛失した場合

税務課市民税グループの窓口にて再交付します。手数料はかかりません。

持ってくるもの

(注記)再交付の申請者が車両の所有者(使用者)本人、または大村市内在住の同一世帯親族等でない場合は委任状が必要となります。委任事項には、その他の欄に「標識交付証明書」または「廃車証明書」と記入してください。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:116)

ファクス番号:0957-27-3323