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更新日:2024年7月11日
原動機付自転車(ミニカー含む)や小型特殊自動車の登録は、税務課市民税グループ窓口で手続きできます。車両を譲り受けた、または購入した時に必ず譲渡(販売)証明書を旧所有者に記入してもらってください。登録手続きは代理人でも行うことができ、委任状は必要ありません。
ミニカーとは、総排気量が20ccを超え50cc以下、または定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下であり、かつ三輪以上のもののうち、次の1または2のいずれかに該当する車両のことです。
注記:「輪距」とは、左右のタイヤの接地面の中心と中心の距離のことです。「車室」とは、左右のドアなどを備えた完全車室のことです。
車両の構造がミニカーの条件を満たしていることを証明する写真として、輪距が0.5メートルを超えている(または車室を有している)ことが確認できる写真と、車体全体が把握できる写真を申請時に添付してください。
注記:輪距が0.5メートルを超えていることがわかるよう、メジャーなどを当てた状態で撮影してください。
次の条件に該当する車両を所有している場合は、公道を走行しない(敷地内でしか使用しない)としても軽自動車税(種別割)の申告をし、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
(注記)大きさ、または最高速度がこの範囲外であれば大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
制限なし
制限なし
時速35キロメートル未満
時速15キロメートル未満
2,000円
5,900円
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことにより、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、次の条件を満たした場合は軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。これにより、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは、けん引する農耕トラクタとは別に、軽自動車税(種別割)の申告を行い、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕作業用トレーラとは、次の1と2の条件をどちらとも満たす車両です。
(注記)けん引車(農耕トラクタ)が大型特殊自動車(最高速度が時速35キロメートルを超えるもの)の場合は、農耕作業用トレーラも大型特殊自動車扱いとなり、固定資産税(償却資産)の課税対象になります。
構造要件や保安基準などの一定要件を満たす場合は、公道走行が可能になりました。詳細につきましては、次の農林水産省のホームページをご確認ください。
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