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更新日:2024年7月11日

原動機付自転車等の登録手続き

原動機付自転車(ミニカー含む)や小型特殊自動車の登録は、税務課市民税グループ窓口で手続きできます。車両を譲り受けた、または購入した時に必ず譲渡(販売)証明書を旧所有者に記入してもらってください。登録手続きは代理人でも行うことができ、委任状は必要ありません。

  • 50cc以下の場合のみ大村市オリジナルナンバープレートとなります。
  • 希望ナンバー制度は実施していませんので、在庫のナンバープレートを順番に交付しています。

登録手続きに必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:159KB)
  2. 譲渡(販売)証明書(PDF:53KB)(1.の申告書の譲渡販売証明書欄に記入されている場合は不要)
  3. 車名(メーカー名)、車台番号、排気量がわかるもの(1.の申告書に記入されている場合は不要)
  4. 届出者の本人確認ができるものまたは所有者(納税義務者)の本人確認ができるものの写し
  5. (ミニカー登録の場合)車両の構造がミニカーの条件を満たしていることを証明する写真など
  6. (大村市に納税義務者の住民登録がない場合)住民票の写しまたは身分証明書類(運転免許証の写しなど)

手続き時の注意事項

  • 1.の申告書に記入された納税義務者の情報(住所、氏名、生年月日)が一致しない場合は、納税義務者からの同意が得られていないものとみなし、手続きは認められません。
  • 主に届出者の本人確認を行っていますが、納税義務者の本人確認ができるものの写しがあれば、届出者の本人確認を省略できます。(本人確認できるものについては、本人確認に必要な書類のページをご確認ください)
  • 届出者が販売店業者の場合は、1.の申告書の届出者欄に販売店の社判(店名、住所、電話番号などが記載されたゴム印)が押されていれば本人確認を省略します。ただし、大村市外の販売店業者の場合は、窓口に来られた人の本人確認を行うことがあります。

ミニカー

ミニカーとは、総排気量が20ccを超え50cc以下、または定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下であり、かつ三輪以上のもののうち、次の1または2のいずれかに該当する車両のことです。

  1. 輪距が0.5メートルを超えるもの(この場合、車室の有無は問いません)
  2. 車室を有するもの(この場合、輪距は問いません)

注記:「輪距」とは、左右のタイヤの接地面の中心と中心の距離のことです。「車室」とは、左右のドアなどを備えた完全車室のことです。

ミニカーの登録手続き時に添付する写真

車両の構造がミニカーの条件を満たしていることを証明する写真として、輪距が0.5メートルを超えている(または車室を有している)ことが確認できる写真と、車体全体が把握できる写真を申請時に添付してください。

ミニカーの輪距がわかる写真ミニカーの全体写真

注記:輪距が0.5メートルを超えていることがわかるよう、メジャーなどを当てた状態で撮影してください。

小型特殊車両

次の条件に該当する車両を所有している場合は、公道を走行しない(敷地内でしか使用しない)としても軽自動車税(種別割)の申告をし、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

(注記)大きさ、または最高速度がこの範囲外であれば大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

大きさ

農耕作業用

制限なし

その他

  • 長さ4.7メートル以下
  • 幅1.7メートル以下
  • 高さ2.8メートル以下

総排気量

農耕作業用・その他

制限なし

最高速度

農耕作業用

時速35キロメートル未満

その他

時速15キロメートル未満

種類

農耕作業用

  • 農耕トラクタ
  • 農業用薬剤散布者車(スピードスプレーヤ)
  • 刈取脱穀作業車(コンバイン)
  • 田植機
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業用トレーラ含む)

その他

  • ショベル・ローダ
  • タイヤ・ローラ
  • ロード・ローラ
  • グレーダ
  • ロード・スタビライザ
  • スクレーパ、ロータリ除雪自動車
  • アスファルト・フィニッシャ
  • タイヤ・ドーザ
  • モータ・スイーパ
  • ダンパ
  • ホイール・ハンマ
  • ホイール・ブレーカ
  • フォーク・リフト
  • フォーク・ローダ
  • ホイール・クレーン
  • ストラドル・キャリア
  • ターレット式構内運搬自動車
  • 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
  • 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈り作業車)

税額

農耕作業用

2,000円

その他

5,900円

農耕作業用トレーラの課税

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことにより、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、次の条件を満たした場合は軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。これにより、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは、けん引する農耕トラクタとは別に、軽自動車税(種別割)の申告を行い、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

軽自動車税(種別割)の課税対象となる条件

軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕作業用トレーラとは、次の1と2の条件をどちらとも満たす車両です。

  1. 使用目的が次のいずれかに該当する【被けん引車両である】こと
    • 農地における肥料・薬剤などの散布、耕うん、収穫などの農耕作業
    • 農業機械の運搬作業
      (車両の例)マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラー、トレーラなど
  2. 小型特殊自動車に該当する【農耕トラクタにけん引される】こと

(注記)けん引車(農耕トラクタ)が大型特殊自動車(最高速度が時速35キロメートルを超えるもの)の場合は、農耕作業用トレーラも大型特殊自動車扱いとなり、固定資産税(償却資産)の課税対象になります。

公道の走行

構造要件や保安基準などの一定要件を満たす場合は、公道走行が可能になりました。詳細につきましては、次の農林水産省のホームページをご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:116)

ファクス番号:0957-27-3323