原動機付自転車等の廃車手続き
原動機付自転車(ミニカー含む)や小型特殊自動車の廃車は、税務課市民税グループ窓口で手続きできます。また、他自治体ナンバーの廃車も受け付けています。廃車手続きは代理人でも行うことができ、委任状は必要ありません。
廃車手続きに必要なもの
- 標識(ナンバープレート)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:155KB)
- 車名(メーカー名)、車台番号、排気量がわかるもの(2.の申告書に記入されている場合は不要)
- 届出者の本人確認ができるものまたは所有者(納税義務者)の本人確認ができるものの写し
注意事項
- 2.の申告書に記入された納税義務者の情報(住所、氏名、生年月日)が一致しない場合は、納税義務者からの同意が得られていないものとみなし、手続きは認められません。
- 主に届出者の本人確認を行っていますが、納税義務者の本人確認ができるものの写しがあれば、届出者の本人確認を省略できます。(本人確認できるものについては、本人確認に必要な書類のページをご確認ください)
- 届出者が販売店業者の場合は、2.の申告書の届出者欄に販売店の社判(店名、住所、電話番号などが記載されたゴム印)が押されていれば本人確認を省略します。ただし、大村市外の販売店業者の場合は、窓口に来られた人の本人確認を行うことがあります。
- 一時不使用を理由とした廃車申告は認められません。軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることに対して課税される税金です。
- 廃車手続後、継続して車両を所有していることが判明した場合は、遡及して軽自動車税(種別割)を課税することがあります。
- 他自治体ナンバーの廃車は平日の開庁時間内にご来庁ください。
- ナンバープレートを紛失している場合は、平日の開庁時間内に税務課市民税グループへご相談ください。他自治体ナンバーを紛失している場合は、その自治体の軽自動車税担当部署へご相談ください。
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