原動機付自転車等の標識変更手続き
車両の標識(ナンバープレート)を変更するときは、現在登録している標識の廃車手続きを行い、新しく再登録します。旧標識と同じ番号で交付することはできません。また、希望ナンバー制度は実施していませんので、在庫の標識を順番に交付しています。変更手続きは代理人でも行うことができ、委任状は必要ありません。手続き場所は税務課市民税グループ窓口です。
変更手続きに必要なもの
- 旧標識(旧ナンバープレート)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:159KB)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:155KB)
- 車名(メーカー名)、車台番号、排気量がわかるもの(2、3の申告書に記入されている場合は不要)
- 届出者の本人確認ができるものまたは所有者(納税義務者)の本人確認ができるものの写し
注意事項
- 申告書に記入された納税義務者の情報(住所、氏名、生年月日)が一致しない場合は、納税義務者からの同意が得られていないものとみなし、手続きは認められません。
- 主に届出者の本人確認を行っていますが、納税義務者の本人確認ができるものの写しがあれば、届出者の本人確認を省略できます。(本人確認できるものについては、本人確認に必要な書類のページをご確認ください)
- 届出者が販売店業者の場合は、申告書の届出者欄に販売店の社判(店名、住所、電話番号などが記載されたゴム印)が押されていれば本人確認を省略します。ただし、大村市外の販売店業者の場合は、窓口に来られた人の本人確認を行うことがあります。

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