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更新日:2025年4月1日
被保険者が亡くなられ葬祭を行った際、葬祭執行者(喪主)に2万円を支給します。
(注記)葬祭日の翌日から2年を経過すると時効となります。
(注記)執行者以外の口座への振り込みの場合は委任状が必要です(委任状は国保けんこう課の窓口で配布しています)。
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