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更新日:2025年6月10日
令和6年12月2日から、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。それに伴い、令和6年12月2日以降は保険証の新規発行、再交付を行わず、マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。
(注記)マイナ保険証とは、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。健康保険証としての利用登録は、マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーなどから行うことができます。
マイナ保険証には、次のメリットがあります。マイナ保険証が使える人は、マイナ保険証で受診しましょう。
マイナ保険証をお持ちでない被保険者に、資格確認書を交付します。
資格確認書の一斉更新を7月中に実施します。
後期高齢者医療では、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、暫定的に令和8年7月31日まではマイナ保険証の有無にかかわらず、被保険者全員へ資格確認書を交付します。
介助者などの第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難なときは、マイナ保険証を持っている場合でも資格確認書を交付できます。
交付を希望する場合は、国保けんこう課で申請してください。
(注記)マイナ保険証の暫定運用が令和8年7月31日まで延長されたことに伴い、令和7年度はマイナ保険証の有無にかかわらず、被保険者全員に資格確認書を交付します。
制度改正に伴い、令和6年12月2日で「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されました。
交付を受けていた人は、資格確認書に限度区分が記載されますので、引き続き限度額などの適用を受けられます。
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