ここから本文です。

更新日:2026年6月23日

マイナ保険証と資格確認書

マイナ保険証

令和6年12月2日から、マイナ保険証または資格確認書を医療機関へ提示するようになりました。

マイナ保険証とは、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードのことで、マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーなどから利用登録できます。

マイナ保険証のメリット

マイナ保険証には、次のメリットがあります。マイナ保険証が使える人は、マイナ保険証で受診しましょう。

  • データに基づく最適な医療が受けられる
    過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
  • 転居などによる保険証の切替や更新が不要
    今後、転居などで必要だった保険証の切替や更新が不要になります。
    (注記)暫定期間中は被保険者全員へ資格確認書を交付しているため、申請は必要です。
  • 手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除
    限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが確実に免除されます。

令和8年度の交付

8月以降の資格確認書を7月中に送付します。

令和8年8月の更新から、年齢やマイナ保険証の利用頻度により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のいずれかを送付します。詳しくは通知に同封されているチラシをご確認ください。

84歳以下の被保険者

  • マイナ保険証をお持ちの人:資格確認書または資格情報のお知らせ
    直近1年間にマイナ保険証の利用が6回以上であり、かつ概ね直近3カ月以内に利用がある場合は資格確認書の送付対象とならず、資格情報のお知らせを送付します。
  • マイナ保険証をお持ちでない人:資格確認書

85歳以上の被保険者

  • 資格確認書
    マイナ保険証の有無にかかわらず全員に送付します。

施設入所者・マイナ保険証での受診が困難な人(要配慮者)の取り扱い

介助者などの第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難なときは、マイナ保険証を持っている場合でも資格確認書を交付できます。

交付を希望する場合は、国保・後期保険課で申請してください。

【申請に必要なもの】

  • 被保険者の身分証明書
  • 代理申請の場合は代理の人の身分証明書

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されました

制度改正に伴い、令和6年12月2日で「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されました。

交付を受けていた人は、資格確認書に限度区分が記載されますので、引き続き限度額などの適用を受けられます。(マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます)。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保・後期保険課後期高齢者医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110・112)

ファクス番号:0957-53-5572