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更新日:2020年8月4日
保険料は、「長崎県後期高齢者医療広域連合」の議会において決定された条例で定める「賦課限度額」や「保険料率」に基づき「長崎県後期高齢者医療広域連合」が決定します。皆さまには、所得に応じて算定される「所得割」と、平等に負担していただく「均等割」の合計額を保険料として納付していただきます。保険料率は、2年ごとに見直されます。令和2年度および令和3年度の保険料は、前年度中の総所得から33万円を引いた額(所得割額)に8.98パーセント(保険料率)を乗じたものと、47,200円(1人当たりの均等割額)を足した金額になります。
賦課限度額は64万円です。
年金からの天引きにより保険料を納めていただきます。被保険者の皆さまには原則として特別徴収により納付していただくことになります。
原則として「特別徴収」により保険料を納付していただくことになっていますが、次の人は納入通知書や口座振替などによって納めていただくことになります。
後期高齢者医療では、世帯の所得に応じて均等割額が次のとおり軽減されます。
後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった人は、保険料の均等割額が5割軽減されます。ただし、従前の健康保険が国民健康保険および国民健康保険組合である場合は対象となりません。元被扶養者であっても世帯の所得が低い人は、均等割の軽減が受けられます。(軽減期間:後期高齢者医療に加入後2年間)
災害などにより重大な損害を受けたときやその他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な人については、申請していただくことにより、保険料が減額または免除になる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯などに対して、申請により後期高齢者医療保険料(以下、「保険料」という。)が全額免除または一部が減額されます。
なお、今回の減免の取り扱いは、「国から示された財政支援の基準により、世帯主の状況により判定されます。」
次の1.または2.に該当される人です。
事業収入などとは、事業(営業など・農業)収入、不動産収入、山林収入または給与収入のことです。
2.の人については、世帯主(主たる生計維持者の)合計所得金額が1,000万円以下で、減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下に該当する世帯に限ります。
区分に応じた添付書類
令和元年の収入が確認できる書類(確定申告の写しなど)
後期高齢者医療被保険者証
申請者の印鑑
(後期高齢者医療被保険者証、印鑑は受付会場等の窓口で申請される場合にご持参ください。)
区分 |
添付書類 |
|
1.死亡、重篤な傷病を負った世帯 |
死亡の場合 |
死亡診断書 |
1.死亡、重篤な傷病を負った世帯 |
重篤な傷病の場合 |
診断書(治療期間が1か月以上の記載) |
2.収入が減少した世帯 |
収入が10分の3以上減少した場合 |
給与明細、帳簿など |
2.収入が減少した世帯 |
事業を廃止した場合 |
事業廃止届など |
2.収入が減少した世帯 |
失業した場合 |
雇用保険受給資格者証など |
郵送による申請または次の受付会場で申請書を受け付けます。
(申請書のご提出は、感染拡大を防止のため、なるべく郵送を推奨しています。)
審査の結果、減免基準を満たない場合は、減免ができませんので、ご了承ください。
場所 |
受付日 |
受付時間 |
大村市役所大会議室 |
7月25日(土曜日)~7月26日(日曜日) |
9時30分~11時30分、13時~15時 |
三浦住民センター |
7月27日(月曜日) |
9時30分~11時30分、13時~15時 |
鈴田住民センター |
7月28日(火曜日) |
9時30分~11時30分、13時~15時 |
萱瀬住民センター |
7月29日(水曜日) |
9時30分~11時30分、13時~15時 |
中地区公民館 |
7月30日(木曜日) |
9時30分~11時30分、13時~15時 |
竹松住民センター |
7月31日(金曜日) |
9時30分~11時30分、13時~15時 |
福重住民センター |
8月3日(月曜日) |
9時30分~11時30分、13時~15時 |
松原住民センター |
8月4日(火曜日) |
9時30分~11時30分、13時~15時 |
駐車場に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。
受付会場の受付日に都合が付かない場合は、令和2年8月5日から令和3年3月31日まで、国保けんこう課の窓口で申請ができます。(ただし、土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除きます。)
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料となります。
(ただし、令和2年1月以前分の保険料が上記納期限で課税されている分は除外されます。)
保険料の減免額は、【表1】で算出した減免対象の保険料額に、【表2】の令和元年の所得の合計額に応じた減免割合をかけた金額になります。
【減免額=減免対象の保険料額(A×B/C)×所得の合計額に応じた減免割合(d)】
【表1】
減免対象の保険料額=A×B/C |
A:75歳以上の人の令和2年度保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年の所得の合計額 C:世帯の令和元年の所得の合計額(注1) (注1)世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者の合計額 |
【表2】
令和元年の所得の合計額 | 減免割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
前年中の所得が未申告の人は、申告が必要です。
【表1】のB・Cの所得額が0円以下の場合は、減免の対象にはなりません。
事業を廃止した場合、失業した場合は、減免割合(d)欄の全部を適用します。
減免は、申請時点での収入見込みで決定していますので、確定申告などの結果、減免要件に満たさないこととなった場合は、減免理由の消滅の届出が必要となり、減免分の保険料のお支払いが必要となります。
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