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更新日:2025年4月1日

保険料

保険料の決定方法

保険料は、「長崎県後期高齢者医療広域連合」の議会において決定された条例で定める「賦課限度額」や「保険料率」に基づき、「長崎県後期高齢者医療広域連合」が決定します。

  • 所得に応じて算定される「所得割」と、平等に負担していただく「均等割」の合計額を保険料として納付していただきます。
  • 保険料率は、2年ごとに見直されます。令和6・7年度の保険料は、前年度中の総所得から43万円を引いた額(所得割額)に10.31パーセント(保険料率)を乗じたものと、52,400円(1人当たりの均等割額)を足した金額になります。
  • 保険料負担の年間上限額(賦課限度額)は80万円です。

保険料の納付方法

特別徴収(年金天引き)

年金からの天引きにより保険料を納めていただきます。被保険者の皆さんには原則として特別徴収により納付していただくことになります。

普通徴収(納付書払い・口座振替など)

原則として「特別徴収」により保険料を納付していただくことになっていますが、次の人は納入通知書や口座振替などによって納めていただくことになります。

  • 年金額が年額18万円未満の人
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える人

口座振替の手続き方法(納付書払いの場合)

保険料の納付には口座振替が大変便利です。口座振替の手続きは次の方法があります。

金融機関窓口

お取引の金融機関で手続きできます。手続き完了までには、およそ1~2カ月ほどかかります。

持参するもの

  • 納付書
  • 預金通帳
  • 銀行印(通帳に使用している印鑑)

パソコン・スマートフォン

こうふりネット

大村市では、インターネットから後期高齢者医療保険料の口座振替の新規・変更の手続きができるWEB(ウェブ)口座振替受付サービス「こうふりネット」の利用を令和7年4月1日から開始しました。

詳しくは、次のリンクをご確認ください。
Web口座振替受付サービスについて

利用できる金融機関

十八親和銀行

(注記)その他の金融機関は、従来どおり金融機関窓口でお申し込み下さい。

ペイジー口座振替受付サービス

キャッシュカードを利用したペイジー口座振替受付サービスは、市役所窓口で申し込みできます。

対象金融機関

  • 十八親和銀行
  • ゆうちょ銀行
  • 長崎県央農業協同組合

令和7年度の保険料軽減

後期高齢者医療では、世帯の所得に応じて均等割額が次のとおり軽減されます。

対象

「同一世帯内の被保険者および世帯主の前年の所得合計額」が次に該当する人

  • 7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者の数-1)以下
  • 5割軽減:43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)以下
  • 2割軽減:43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)以下

(注記)給与所得または公的年金等所得がある人

被用者保険の被扶養者に係る軽減

後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった人は、保険料の均等割額が5割軽減されます。元被扶養者であっても世帯の所得が低い人は、均等割の軽減が受けられます。

  • 前の健康保険が国民健康保険・国民健康保険組合である場合は対象となりません。
  • 軽減期間:後期高齢者医療に加入後2年間

保険料の減額または免除

災害などにより重大な損害を受けたときやその他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な人は、申請により、保険料が減額または免除になる場合があります。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課後期高齢者医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572