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更新日:2024年12月25日

交通事故にあったら(第三者行為)

交通事故にあったら

  1. まずは警察に届けます
    交通事故にあったら、どんな小さな事故でも、免許証などで相手の名前・住所・免許番号を確認し、警察に届け出て「事故証明書」を受け取り、どんな軽い症状でもお医者さんの診断を受けましょう。
  2. ただちに市役所に届けます
    「第三者行為による被害届」を提出してください。
    (お届けいただけない場合には医療費を返還していただくことになります)
  3. 示談の前に後期高齢者医療広域連合か市役所へ連絡
    被害者と加害者の話しあいがついて示談を結んでしまうと、その示談の取り決めが優先されるため、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できない場合があります。
    示談する前に、必ず後期高齢者医療広域連合または市役所へ連絡をお願いします。

第三者行為とは

第三者行為として最も代表的な事例が「交通事故」になります。その他では、「他人の飼い犬にかまれた」、「けんかでけがをして治療を受けた」場合などが考えられます。

第三者行為による診療

第三者の行為により医療機関にかかった場合の治療費は、原則として加害者が全額負担することになります。ただし、事故の過失割合によって後期高齢者医療被保険者の過失分が生じた場合は、後期高齢者医療から医療の給付を受けることになります。

後期高齢者医療保険を使った場合

「第三者行為による被害届」を提出することにより、治療費を一時的に後期高齢者医療で立て替えることができます。後期高齢者医療で一時立て替えた治療費は、後期高齢者医療が加害者に請求することになりますので、第三者行為による治療を受けたときは、すみやかに市役所へ届け出をしてください。

ただし、次の場合は後期高齢者医療を使った治療を受けることはできませんのでご注意ください。

  • 加害者からすでに治療費を受け取っている場合
  • 業務上のケガの場合
  • 酒酔い運転、無免許運転など、悪質な法令違反の場合

示談をする前に届け出を

被害者と加害者の話し合いにより示談を結んでしまった場合には、その示談の取り決めが優先されるため、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できない場合がありますので、示談は慎重に行ってください。なお、示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを市役所に提出してください。

治療が完了したら届け出を

治療が完了・中止したとき、示談した場合には、必ず市役所までご連絡ください。

申請に必要なもの

第三者行為により医療機関で治療を受けた際には、保険証もしくはマイナ保険証、資格確認書に加え、次の書類を添えて早急に申請してください。
次の添付書類が全て揃うまでには多少時間を要することになりますが、揃わないものついては後日提出することができますので、申請はできるだけお早めにお願いします。
各申請用紙は、市役所にあります。

申請に必要なものおよび作成時の留意事項

第三者行為による被害届

  • 「被害者」は、診療を受けた本人です。
  • 「事故の状況」欄は、交通事故証明書を参考にして記入してください。
  • 「第三者に関する事項」欄の「加害者」欄は、記入漏れのないよう注意してください。(加害者は相手の人のことをいいます)
  • 「第三者の自賠責保険」欄は、加害者の「自動車損害賠償責任保険証明書」を参考に記入してください。
  • 「任意保険会社名(共済)」欄は、加害者が自賠責保険以外に、任意保険などに加入している場合に「任意保険証書」を参考に記入してください。

交通事故証明書

原本を一通提出してください。

事故発生状況報告書

図および説明は、詳細を正確に記入してください。

自賠責および任意保険証の写し

自賠責および任意保険の保険証のコピーを添付してください。

念書

  • 念書は、被害者(被害者は申請者本人のことをいいます)が作成します。
  • 本人が記入できない場合は、代理人の署名、押印が必要です。

誓約書

  • 誓約書は加害者側で作成していただいてください。
  • 誓約者とは、原則として加害者本人となりますが、未成年者、学生などの支払不能者である場合などは、その親権者などが誓約者となります。
  • 保証人は、配偶者以外の人をお願いします。

示談書の写し

示談書が作成されている場合は提出してください。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課後期高齢者医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572