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更新日:2024年12月26日

高額療養費

1カ月(1日~末日)の医療費の自己負担額(一部負担金)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額は「高額療養費」として払い戻されます。

診療月の翌月の1日から2年を過ぎると時効が成立し、申請しても払い戻しできませんのでご注意ください。

自己負担限度額

所得区分によって異なります。詳しくは、自己負担限度額一覧をご確認ください。

  • ここでいう所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額のことです。
  • 同一世帯で過去12カ月の間に高額療養費に該当した回数によっても、限度額が変わります。

(注記)医療機関窓口で「低所得者1」または「低所得者2」の限度額適用を受ける場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは、マイナ保険証、区分が併記された資格確認書の提示が必要ですので、交付申請をしてください。申請すると、申請月の初日から限度額の適用を受けられます。

外来の場合

個人ごとに、一部負担金として支払った1カ月の合計額が「外来」の自己負担限度額(表参照)を超えた場合に、超えた分を払い戻します。

入院の場合

「入院+外来」の自己負担限度額(表参照)までを医療機関で支払います。自己負担限度額を超えたときは、後期高齢者医療が直接医療機関に支払いますので、原則として被保険者への払い戻しはありません。

外来+入院の場合

外来の限度額を個人単位で適用したあと、入院時の一部負担金を合算して世帯単位で自己負担限度額(表参照)を適用します。

入院時の食費や居住費、保険適用外の差額ベッド代、後期高齢者医療被保険者以外の医療費、介護保険が適用されているものなどは、合算の対象となりません。

自己負担限度額一覧

自己負担限度額

区分:現役並み所得者【課税所得690万円以上】(自己負担額:3割)
  • 1~3回目:252,600円+(医療費(10割)-842,000円)×0.01
  • 4回目以降:140,100円
区分:現役並み所得者【課税所得380万以上690万円未満】(自己負担額:3割)
  • 1~3回目:167,400円+(医療費(10割)-558,000円)×0.01
  • 4回目以降:93,000円
区分:現役並み所得者【課税所得145万円以上380万円未満】(自己負担額:3割)
  • 1~3回目:80,100円+(医療費(10割)-267,000円)×0.01
  • 4回目以降:44,400円
区分:一般2(自己負担額:2割)
外来(個人ごと)

次のいずれか低いほうを適用(年間上限額は144,000円)

  • 18,000円
  • 6,000円+(医療費-30,000円)×0.1
外来+入院(世帯単位)
  • 1~3回目:57,600円
  • 4回目以降:44,400円
区分:一般1(自己負担額:1割)
外来(個人ごと)

18,000円(年間上限額は144,000円)

外来+入院(世帯単位)
  • 1~3回目:57,600円
  • 4回目以降:44,400円
区分:低所得者2(自己負担額:1割)
  • 外来(個人ごと):8,000円
  • 外来+入院(世帯単位):24,600円
区分:低所得者1(自己負担額:1割)
  • 外来(個人ごと):8,000円
  • 外来+入院(世帯単位):15,000円

高額医療・高額介護合算療養費制度

「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは、同一世帯の後期高齢者医療の被保険者において、医療保険自己負担と介護保険サービスの利用者負担の両方の自己負担がある場合に、両制度における自己負担額の合計額に年間の基準額を設定することで負担を軽減する制度です。

年間の世帯負担額が基準額を超えた場合、基準額を超えた分を「高額医療・高額介護合算療養費」として払い戻します。

  • 支給を受けるには、市役所窓口へ申請が必要です。
  • 自己負担額の合計額は毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月間で計算します。

限度額

所得区分によって異なります。

現役並み所得者

  • 課税所得690万円以上:212万円
  • 課税所得380万円以上:141万円
  • 課税所得145万円以上:67万円

一般(課税所得145万円未満)

56万円

低所得者2(住民税非課税)

31万円

低所得者1(住民税非課税かつ所得が一定以下)

19万

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課後期高齢者医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572