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更新日:2024年5月13日

高額療養費

1カ月(1日~末日)の医療費の自己負担額(一部負担金)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額は「高額療養費」として払い戻されます。

診療月の翌月の1日から2年を過ぎますと時効が成立し、申請をいただいても払い戻しできなくなりますのでご注意ください。

自己負担限度額

外来の場合

外来一部負担金の1カ月の個人合計額が自己負担限度額(表参照)を超えた場合に、超えた分を払い戻します。

なお、医療機関窓口において「低所得者1」、または「低所得者2」の限度額適用を受ける場合には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要になりますので、交付申請をしてください。申請月の初日から限度額の適用を受けることができます。

入院の場合

次の表の入院の自己負担限度額までを医療機関にてお支払いいただきます。自己負担限度額を超えた部分については、後期高齢者医療が直接医療機関に支払うことになりますので、原則として被保険者への払い戻しはありません。

なお、医療機関窓口において「低所得者1」または「低所得者2」の限度額適用を受ける場合には「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要になりますので、交付申請をしてください。申請月の初日から限度額の適用を受けることができます。

外来+入院の場合

外来の限度額を個人単位で適用したあと、入院時の一部負担金を合算して世帯単位で自己負担限度額(表参照)を適用します。

入院時の食費や居住費、保険適用外の差額ベッド代、後期高齢者医療被保険者以外の医療費、介護保険が適用されているものなどについては、合算の対象となりませんのでご注意ください。

高額療養費限度額一覧

(注)過去12カ月以内に、同一世帯で3回以上の高額療養費の支給を受けた場合の、4回目からの限度額です。

所得区分

「外来」の場合
(個人ごとに計算)

「入院+外来」の場合
(世帯ごとに計算)

現役並み所得者(3割)

【課税所得690万円以上】

252,600円+(医療費(10割)-842,000円)×1パーセント

<4回目以降は、140,100円(注)>

現役並み所得者(3割)

【課税所得380万円以上】

167,400円+(医療費(10割)-558,000円)×1パーセント

<4回目以降は、93,000円(注)>

現役並み所得者(3割)

【課税所得145万円以上】

80,100円+(医療費(10割)-267,000円)×1パーセント

<4回目以降は、44,400円(注)>

一般2.(2割)

18,000円または
6,000円+(医療費-30,000円)×10パーセントの低い方を適用

年間上限額144,000円

57,600円

<または44,400円(注)>

一般1.(1割)

18,000円

年間上限額144,000円

57,600円

<または44,400円(注)>

低所得者2(1割)

8,000円

24,600円

低所得者1(1割)

8,000円

15,000円

高額医療・高額介護合算療養費制度とは

「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは、同一世帯の後期高齢者医療の被保険者において、医療保険自己負担と介護保険サービスの利用者負担の両方の自己負担がある場合に、両制度における自己負担額の合計額に年間の基準額を設定することで負担を軽減する制度です。
年間の世帯負担額が基準額を超えた場合、市役所の窓口へ申請することで、基準額を超えた分を「高額医療・高額介護合算療養費」として払い戻すことになります。なお、支給を受けるためには申請が必要です。

  • 自己負担額の合計額は毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月間で計算します。

区分

限度額

現役並み所得者

(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者

(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得者

(課税所得145万円以上)

67万円

一般

(課税所得145万円未満)

56万円

低所得者2

(住民税非課税)

31万円

低所得者1

(住民税非課税、所得が一定以下)

19万円

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課後期高齢者医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572