高額療養費
1カ月(1日~末日)の医療費の自己負担額(一部負担金)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額は「高額療養費」として払い戻されます。
診療月の翌月の1日から2年を過ぎると時効が成立し、申請しても払い戻しできませんのでご注意ください。
自己負担限度額
所得区分によって異なります。詳しくは、自己負担限度額一覧をご確認ください。
- ここでいう所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額のことです。
- 同一世帯で過去12カ月の間に高額療養費に該当した回数によっても、限度額が変わります。
(注記)医療機関窓口で限度額適用を受ける場合は、マイナ保険証もしくは区分が併記された資格確認書の提示が必要です。資格確認書に区分併記がない人は、大村市国保けんこう課窓口で申請をしてください。
入院時の食費や居住費、保険適用外の差額ベッド代、後期高齢者医療被保険者以外の医療費、介護保険が適用されているものなどは、合算の対象となりません。
自己負担限度額
区分:現役並み所得者【課税所得690万円以上】(自己負担額:3割)
- 1~3回目:252,600円+(医療費(10割)-842,000円)×0.01
- 4回目以降:140,100円
区分:現役並み所得者【課税所得380万以上690万円未満】(自己負担額:3割)
- 1~3回目:167,400円+(医療費(10割)-558,000円)×0.01
- 4回目以降:93,000円
区分:現役並み所得者【課税所得145万円以上380万円未満】(自己負担額:3割)
- 1~3回目:80,100円+(医療費(10割)-267,000円)×0.01
- 4回目以降:44,400円
区分:一般2(自己負担額:2割)
外来(個人ごと)
外来+入院(世帯単位)
- 1~3回目:57,600円
- 4回目以降:44,400円
区分:一般1(自己負担額:1割)
外来(個人ごと)
18,000円(年間上限額は144,000円)
外来+入院(世帯単位)
- 1~3回目:57,600円
- 4回目以降:44,400円
区分:低所得者2(自己負担額:1割)
- 外来(個人ごと):8,000円
- 外来+入院(世帯単位):24,600円
区分:低所得者1(自己負担額:1割)
- 外来(個人ごと):8,000円
- 外来+入院(世帯単位):15,000円
高額医療・高額介護合算療養費制度
「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは、同一世帯の後期高齢者医療の被保険者において、医療保険自己負担と介護保険サービスの利用者負担の両方の自己負担がある場合に、両制度における自己負担額の合計額に年間の基準額を設定することで負担を軽減する制度です。
年間の世帯負担額が基準額を超えた場合、基準額を超えた分を「高額医療・高額介護合算療養費」として払い戻します。
- 支給を受けるには、市役所窓口へ申請が必要です。
- 自己負担額の合計額は毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月間で計算します。
限度額
所得区分によって異なります。
現役並み所得者
- 課税所得690万円以上:212万円
- 課税所得380万円以上:141万円
- 課税所得145万円以上:67万円
一般(課税所得145万円未満)
56万円
低所得者2(住民税非課税)
31万円
低所得者1(住民税非課税かつ所得が一定以下)
19万