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更新日:2024年12月25日

後期高齢者医療の被保険者

被保険者となる人

  • 75歳以上の人:資格取得日は75歳の誕生日となります。
    (注記)75歳になるときに加入している健康保険(国民健康保険、各種健康保険組合、船員保険、共済組合など)から脱退し、自動的に「後期高齢者医療制度」へ移行します。
  • 65歳~74歳で一定の障害がある人:申請により広域連合の認定を受けた人は、認定日から資格を取得できます(障害認定)。

一定の障害とは

次の(1)~(4)に該当することをいいます。

(1)国民年金等の障害年金1~2級に該当

年金証書により確認してください。

(2)身体障害者手帳の1~3級および4級の一部に該当

  • 身体障害者手帳の1~3級に該当するとき
  • 身体障害者手帳の4級のうち、音声機能、言語機能の障害があるとき
  • 身体障害者手帳の4級のうち、下肢障害で、「両下肢のすべての指を欠くもの」「1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの」「1下肢の機能の著しい障害」のいずれかに該当するとき

(3)精神障害者保健福祉手帳1~2級に該当

  • 1級:日常生活が不可能な程度
  • 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることが必要な程度

(4)療育手帳A1およびA2に該当

  • A1(最重度)知能指数がおおむね20以下と判定され、日常生活において常時特別の介護を必要とする人
  • A2(重度)知能指数がおおむね35以下と判定され、日常生活において常時介護を必要とする人

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課後期高齢者医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572