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更新日:2024年12月25日
令和6年12月2日から、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
それに伴い、令和6年12月2日以降は保険証の新規発行、再交付を行いません。
令和6年12月2日以降も保険証に記載の有効期限まで利用できます。
令和6年12月2日以降、保険証の有効期限が切れたときや、保険証を紛失した場合などは、マイナ保険証もしくは資格確認書に切り替えていただくことになります。
介助者などの第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である場合、マイナ保険証を持っている人でも資格確認書を交付することができます。交付を希望する場合は、国保けんこう課で申請が必要です。
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