ホーム > 健康・福祉・子育て > 年金・保険 > 後期高齢者医療制度 > マイナ保険証への移行に伴う各種取り扱い

ここから本文です。

更新日:2024年12月25日

マイナ保険証への移行に伴う各種取り扱い

現行の保険証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります

令和6年12月2日から、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。

それに伴い、令和6年12月2日以降は保険証の新規発行、再交付を行いません。

現在お持ちの保険証の取り扱い

令和6年12月2日以降も保険証に記載の有効期限まで利用できます。

現行の保険証の有効期限が切れた後などの取り扱い

令和6年12月2日以降、保険証の有効期限が切れたときや、保険証を紛失した場合などは、マイナ保険証もしくは資格確認書に切り替えていただくことになります。

マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちの人

  • 令和7年7月31日までは、現在お持ちの保険証もしくは資格確認書もご利用いただけます。
  • 令和7年8月1日からは、マイナ保険証をご利用ください(資格情報のお知らせを別途送付いたします)。

マイナ保険証をお持ちでない人

  • 令和7年7月31日までは、現在お持ちの保険証もしくは資格確認書をご利用ください。
  • 令和7年8月1日からは、「資格確認書」をご利用ください(令和7年7月中に、8月から利用できる資格確認書を送付します。申請は不要です)。

施設に入所されている人・マイナ保険証での受診が困難な人(要配慮者)の取り扱い

介助者などの第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である場合、マイナ保険証を持っている人でも資格確認書を交付することができます。交付を希望する場合は、国保けんこう課で申請が必要です。

申請に必要なもの

  • マイナンバー(個人番号)確認書類
  • 身分証明書(申請に来る人のもの)

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課後期高齢者医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572