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更新日:2024年3月1日

転籍届

本籍を変更するための届け出です。

届出期間

届け出によって効果が発生するので、期間の定めはありません。

届出人

戸籍の筆頭者およびその配偶者(どちらかが除籍している場合は、一方のみで届け出ができます)

届出場所

現在の本籍地、所在地、新しい本籍地のいずれかの市区町村役場

  • 大村市に届け出する場合:市民課窓口(夜間・休日の場合は、市役所宿直室でお預かりします)

必要なもの

  • 転籍届書

(注記)令和6年3月1日から、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要

注意すること

  • 届出人の署名がある届け書であれば、実際に窓口で提出する人は代理人でも問題ありません。
  • 親と同籍する子供が自分の戸籍を作る手続きは別の届け出になります。詳しくは市民課戸籍グループまでお問い合わせください。
  • 宿直室でお預かりした届書は、翌開庁日に市民課で確認します。不備がある場合は、再来庁していただくことがあります。

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:101)

ファクス番号:0957-27-3322