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更新日:2025年4月3日

認知届

婚姻関係にない父母との間に生まれた子と、その父との間に法律的な親子関係を成立させるための届け出です。認知には、当事者の合意による「任意認知」「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」があります。

届出期間

【任意認知・胎児認知】届け出によって効力が発生するので、期間の定めはありません。

【裁判認知】裁判が成立した日から10日以内

届出人

【任意認知・胎児認知】認知する父

【裁判認知】訴えの提起者(期限内に届け出をしない場合:相手も届け出可能)

届出場所

【任意認知・裁判認知】認知する父または認される子の本籍地、または認知する人の住所地、所在地の市区町村役場

【胎児認知】母の本籍地

  • 大村市に届け出する場合:市民課窓口(夜間・休日の場合は、市役所宿直室でお預かりします)

必要なもの

【任意認知・胎児認知】

  • 認知届書
  • 運転免許証・マイナンバーカードなどの顔写真付きの本人確認書類

【裁判認知】

  • 認知届書
  • 判決または審判の謄本と確定証明書

注意すること

  • 認知される子が胎児の場合、子の母の承諾が必要です。
  • 認知される子が成年の場合、子の承諾が必要です。
  • 宿直室でお預かりした届け書は、翌開庁日に市民課で内容の確認を行い、不備がなければ原則届け出された日で受理します。届け書に不備がある場合などは、受理できないことや再来庁していただくこともありますので、事前に届け書の記載内容などについて市民課にご相談ください。

 

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:101)

ファクス番号:0957-27-3322