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更新日:2026年5月28日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。

振り仮名確認のため、本籍地の市区町村から本人の住所地あてに「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が郵送されています。大村市が本籍地の人には、令和7年7月から8月に通知ハガキを発送し、令和8年5月25日まで氏名の振り仮名の届け出を受け付けました。

市区町村長による振り仮名の記録(市町村長記録)

期間内に振り仮名を届け出なかった場合は、本籍地の市区町村長によって、振り仮名の通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が戸籍に記載されます。この場合、戸籍の筆頭者などは一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに、振り仮名の変更の届け出をすることができます。

戸籍への振り仮名記載のスケジュール

令和8年6月中旬から令和9年5月上旬にかけて、本籍地の市区町村ごとに国の定めるスケジュールに沿って実施されます。戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書などに振り仮名は記載されません。

詳しくは、本籍地へお問い合わせください。

大村市が本籍地の場合

令和8年12月9日~令和9年1月6日に順次記載予定

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:101)

ファクス番号:0957-27-3322