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更新日:2026年5月28日
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。
振り仮名確認のため、本籍地の市区町村から本人の住所地あてに「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が郵送されています。大村市が本籍地の人には、令和7年7月から8月に通知ハガキを発送し、令和8年5月25日まで氏名の振り仮名の届け出を受け付けました。
期間内に振り仮名を届け出なかった場合は、本籍地の市区町村長によって、振り仮名の通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が戸籍に記載されます。この場合、戸籍の筆頭者などは一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに、振り仮名の変更の届け出をすることができます。
令和8年6月中旬から令和9年5月上旬にかけて、本籍地の市区町村ごとに国の定めるスケジュールに沿って実施されます。戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書などに振り仮名は記載されません。
詳しくは、本籍地へお問い合わせください。
令和8年12月9日~令和9年1月6日に順次記載予定
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