養子縁組届
養子縁組とは、実親子関係にない人、または、実親子関係はあっても、嫡出子親子関係のない人の間に、嫡出子親子関係を創設するための届け出です。
届出期間
届け出によって効力が発生するので、期間の定めはありません。
届出人
養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
届出場所
養親または養子の本籍地、所在地の市区町村役場
- 大村市に届け出する場合:市民課窓口(夜間・休日の場合は、市役所宿直室でお預かりします)
必要なもの
- 養子縁組届
- 運転免許証・マイナンバーカードなどの顔写真付きの本人確認書類
注意すること
- 証人欄には成年2人の署名が必要です。
- 養親は養子より年長者で、20歳以上でなければなりません。
- 未成年を養子にする場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自分または配偶者の子や孫(直系の卑属)を養子にする場合は、家庭裁判所の許可は不要です。
- 配偶者のあるものが養親または養子になる場合には、配偶者とともに縁組をするか、配偶者の同意が必要です。
- 宿直室でお預かりした届け書は、翌開庁日に市民課で内容の確認を行い、不備がなければ原則届け出された日で受理します。届け書に不備がある場合などは、受理できないことや再来庁していただくこともありますので、提出する前に届け書の記載内容などを市民課にご相談ください。