ここから本文です。

更新日:2025年4月3日

養子縁組届

養子縁組とは、実親子関係にない人、または、実親子関係はあっても、嫡出子親子関係のない人の間に、嫡出子親子関係を創設するための届け出です。

届出期間

届け出によって効力が発生するので、期間の定めはありません。

届出人

養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)

届出場所

養親または養子の本籍地、所在地の市区町村役場

  • 大村市に届け出する場合:市民課窓口(夜間・休日の場合は、市役所宿直室でお預かりします)

必要なもの

  • 養子縁組届
  • 運転免許証・マイナンバーカードなどの顔写真付きの本人確認書類

注意すること

  • 証人欄には成年2人の署名が必要です。
  • 養親は養子より年長者で、20歳以上でなければなりません。
  • 未成年を養子にする場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自分または配偶者の子や孫(直系の卑属)を養子にする場合は、家庭裁判所の許可は不要です。
  • 配偶者のあるものが養親または養子になる場合には、配偶者とともに縁組をするか、配偶者の同意が必要です。
  • 宿直室でお預かりした届け書は、翌開庁日に市民課で内容の確認を行い、不備がなければ原則届け出された日で受理します。届け書に不備がある場合などは、受理できないことや再来庁していただくこともありますので、提出する前に届け書の記載内容などを市民課にご相談ください。

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:101)

ファクス番号:0957-27-3322