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更新日:2022年9月22日
手続きに必要なものを確認して、市役所市民課の窓口に届出してください。
また、届出は休日でも市役所宿直室で受け付けしています。
なお、外国人を当事者とする届出は、国によって法律が異なりますので、事前にお問い合わせください。
届出によって効力が発生するので、届出期間はありません。
夫と妻
令和4年4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられることに伴い、婚姻できる年齢も男女ともに18歳となります。
なお、平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性は、婚姻に関する経過措置により、18歳未満でも婚姻できます。
夫または妻の本籍地、所在地のいずれか
婚姻のときは、婚姻届のほかに市役所などでさまざまな手続が必要です。
婚姻届後の手続案内を作成しましたので参考にしてください。
大村市では、結婚するお二人に祝福の思いを込めてオリジナルの婚姻届書を作製しています。
届書は市の花「オオムラザクラ」と市のマスコットキャラクター「おむらんちゃん」を取り入れた可愛らしいデザインになっています。
市民課および各出張所で、お渡しします。
なお、ダウンロードできますので、ご利用ください。
詳しくは市役所市民課戸籍グループまでお問い合わせください。
よくある質問
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