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更新日:2025年4月1日

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3カ月以内)

届出人

  • 同居親族
  • 同居していない親族
  • 同居者、家主、地主
  • 家屋や土地の管理人
  • 後見人

届出場所

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村役場

  • 大村市に届け出る場合:市民課窓口(夜間・休日の場合は、宿直室でお預かりします)

必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書または死体検案書を添付)
  • 大村市斎場使用料(大村市斎場を使用する場合)

注意すること

外国で亡くなった人の届け出については、必要なものや手続きなどが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。

死亡に伴う各種手続き

死亡届出後の各種お手続きをスムーズに行っていただけるように、必要な手続きをご案内する「おくやみコーナー」を設置しています。

また、必要な手続きを事前に確認できる「ご葬儀後の手続案内」と「おくやみ手続きナビ」の提供も行っていります。

おくやみコーナー

「おくやみコーナー」では、死亡届出後の各種お手続きをスムーズに行っていただけるように、必要なお手続きを案内します。

ご利用は、亡くなられた人が大村市に住民登録されている場合に限ります。

ご葬儀後の手続案内

死亡に伴う各種手続きをまとめた冊子です。
「ご葬儀後の手続案内」(PDF:1,480KB)

  • 各種手続きに必要な持ち物や手続きの内容などを確認できます。
  • 亡くなられた人により手続きは異なりますので、詳しくは各担当課へお問い合わせください。

おくやみ手続きナビ

死亡に伴う各種手続きについて、スマートフォンやパソコンなどから調べることができるサービスです。

手続きナビ(外部サイトへリンク)

亡くなられた人により手続きは異なりますので、詳しくは各担当課へお問い合わせください。

その他

  • 「ご葬儀後の手続案内」は、株式会社鎌倉新書との官民協働事業により作成しています。
  • 「おくやみ手続きナビ」は、株式会社鎌倉新書が管理運営するサイトに大村市の手続き情報を掲載するものです。
  • 法令改正や手続きを行う機関の変更に伴い、手続きの場所、問い合わせ先などが変更になる場合があります。
  • 市役所での主な手続きについて掲載していますが、必要な手続きすべてをご案内するものではありません。

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:101)

ファクス番号:0957-27-3322