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更新日:2022年2月28日
手続きに必要なものを確認して、市役所市民課の窓口に届け出してください。
また、届出は休日でも市役所宿直室で受け付けしています。
なお、外国人を当事者とする届け出は国によって法律が異なりますので事前にお問い合わせください。
生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
次の順序に従って、届け出してください。
父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村役場
出生のときは、出生届のほかに市役所などでさまざまな手続きが必要です。
出生届後の手続案内を作成しましたので参考にしてください。
子どもの名前は常用漢字、ひらがな、カタカナ、人名用漢字の範囲に限られます。
子の名に使える漢字は法務省ホームページ(外部サイトへリンク)で紹介されています。
よくある質問
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