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更新日:2024年3月1日

離婚届

離婚には、双方の話し合いによる協議離婚と調停などの裁判離婚がありますが、それぞれ届け出の方法が違います。

協議離婚の場合

届出期間

届け出によって効力が発生するので、期間の定めはありません。

離婚届を提出した日が離婚日になります。

届出人

夫および妻

届出場所

夫妻の本籍地、所在地の市区町村役場

  • 大村市に届け出する場合:市民課窓口(夜間・休日の場合は、市役所宿直室でお預かりします)

必要なもの

  • 離婚届書
  • 運転免許証・マイナンバーカードなどの顔写真付きの本人確認書類
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

(注記)令和6年3月1日から、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要

注意すること

  • 証人欄には成年2人の署名が必要です。
  • 離婚後の氏は、原則として婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を使いたい人は、離婚届を提出するとき、または離婚届出後3カ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届の届け出が必要です。
  • 離婚届を出しても子どもの戸籍は変わりません。子どもを母または父の戸籍に移す場合は、子どもの住所地の家庭裁判所の許可が必要となります。詳しくは家庭裁判所にご相談ください。
  • 離婚する夫妻の間に未成年の子どもがいるときは親権者を定めて届け書に記載してください。
  • 外国人を当事者とする届け出は、国によって法律が異なりますので、事前にご相談ください。
  • 宿直室でお預かりした届け書は、翌開庁日に市民課で確認を行い、不備がなければ原則届け出された日で受理します。届書に不備がある場合などは、受理できないことや再来庁していただくこともありますので、事前に届け書の記載内容などについて市民課にご相談ください。

裁判離婚の場合

届出期間

裁判離婚が成立した日から10日以内

届出人

訴えの提起者(期限内に届け出をしない場合:相手も届け出可能)

届出場所

夫妻の本籍地、所在地の市区町村役場

  • 大村市に届け出する場合:市民課窓口(夜間・休日の場合は、市役所宿直室でお預かりします)

必要なもの

  • 離婚届書
  • 調停の場合は調停調書、審判判決の場合は審判書謄本と確定証明書(原本提出)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

(注記)令和6年3月1日から、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要

注意すること

  • 裁判離婚の場合、証人は不要です。
  • 離婚後の氏は、原則として婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を使いたい人は、離婚届を提出するとき、または離婚届出後3カ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届の届け出が必要です。
  • 離婚届を出しても子どもの戸籍は変わりません。子どもを母または父の戸籍に移す場合は、子どもの住所地の家庭裁判所の許可が必要となります。詳しくは家庭裁判所にご相談ください。
  • 外国人を当事者とする届け出は、国によって法律が異なりますので、事前にご相談ください。
  • 宿直室でお預かりした届書は、翌開庁日に市民課で確認を行い、不備がなければ原則届け出された日で受理します。届書に不備がある場合などは、受理できないことや再来庁していただくこともありますので、事前に届書の記載内容などについて市民課にご相談ください。

離婚に伴う各種手続き

離婚届のほかにさまざまな手続きが必要です。離婚届後の手続案内を作成しましたので参考にしてください。

離婚届後の手続案内(PDF:1,301KB)

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:101)

ファクス番号:0957-27-3322