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更新日:2022年2月28日
離婚には、双方の話し合いによる協議離婚と調停などの裁判離婚がありますが、それぞれ届け出のしかたが違います。
手続きに必要なものを確認して、市役所市民課の窓口に届け出してください。
また、届け出は休日でも市役所宿直室で受け付けしています。
なお、外国人を当事者とする届出は、国によって法律が異なりますので、事前にお問い合わせください。
届け出によって効力が発生するので、届出期間はありません。
夫と妻
夫妻の本籍地、届出人の所在地のいずれか
裁判離婚が成立した日から10日以内
訴えの提起者(期限内に届け出をしないときは相手も届け出可能)
夫妻の本籍地、届出人の所在地のいずれか
離婚後の氏は、原則として婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を使いたい人は、離婚届を提出するとき、または離婚届出後3カ月以内に、婚姻中の氏を称する届の届け出が必要です。
離婚のときは、離婚届のほかに市役所などでさまざまな手続きが必要です。
離婚届後の手続案内を作成しましたので参考にしてください。
よくある質問
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