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更新日:2024年12月2日

特定疾病療養受療証

特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある人は、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。

「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関などに提示すると、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担限度額までとなります。

  • 認定日:申請月の1日(月の途中で国保の資格を取得した場合はその日から)
  • 申請月以前の分は、さかのぼって適用されません。

今まで加入していた健康保険で「特定疾病療養受療証」の交付を受けていた人も、新たに大村市国民健康保険に加入したときは申請が必要です。

対象となる特定疾病

  1. 人工透析を必要とする慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

自己負担限度額

医療機関ごとに1カ月10,000円(上位所得世帯(注記)の人は20,000円)

(注記)70歳未満で対象の特定疾病が「1」に該当する人のうち、次の人は上位所得者として扱います。毎年8月1日時点で、前年の所得に基づき判定します。

  • 被保険者全員の基礎控除額を差し引いた合算所得が600万を超える世帯
  • 所得の確認ができない場合(税未申告など)

申請に必要なもの

  • 国民健康保険特定疾病認定申請書(PDF:74KB)
  • 保険証(有効な保険証をお持ちでない人は「資格確認書」または資格取得日がわかる「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」)
  • 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
  • 疾病が確認できるもの
    • 医師の意見書(医療機関の様式のほか、認定申請書の「医師の意見欄」記入でも可)
    • (社会保険等を喪失し、大村市国民健康保険に加入した人)前の健康保険で発行の「特定疾病療養受療証」のコピー
    • (身体障害者手帳をこれから申請する人)「身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用)」のコピー

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572