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更新日:2024年12月2日
特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある人は、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関などに提示すると、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担限度額までとなります。
今まで加入していた健康保険で「特定疾病療養受療証」の交付を受けていた人も、新たに大村市国民健康保険に加入したときは申請が必要です。
医療機関ごとに1カ月10,000円(上位所得世帯(注記)の人は20,000円)
(注記)70歳未満で対象の特定疾病が「1」に該当する人のうち、次の人は上位所得者として扱います。毎年8月1日時点で、前年の所得に基づき判定します。
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