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更新日:2022年3月3日
特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある人は、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関などに提示すると、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担限度額までとなります。
認定日は申請月の1日からです。ただし、月の途中で国保の資格を取得した場合はその日からとなります。申請月以前の分については、さかのぼって適用されませんので、ご注意ください。
今まで加入していた健康保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた人も、新たに大村市国民健康保険に加入した場合は改めて申請が必要です。
次の対象疾病に係る医療費の一部負担金は、医療機関ごとに1カ月1万円になります。
ただし、70歳未満で「1.人工透析を必要とする慢性腎不全」に該当する人のうち、上位所得世帯(被保険者全員の基礎控除額を差し引いた合算所得が600万を超える世帯。または、所得の確認ができない場合(税未申告等)、法令上、上位所得者として計算します。毎年8月1日時点で、前年の所得に基づき判定されます)は月2万円になります。
(注記1)
「医師の意見書」は、医療機関に認定申請書の「医師の意見欄」に記入してもらうか、証明される医療機関の様式でも構いません。
また、社保等の健康保険を喪失し、新たに大村市国民健康保険に加入された人は、前健康保険で発行の「特定疾病療養受療証」の写し、これから身体障害者手帳を申請する人は「身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用)」の写しでも申請できます。
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