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更新日:2024年12月2日

高額療養費

医療機関に支払った1カ月の一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。

なお、医療費が高額になることが見込まれる場合は、あらかじめ限度額適用認定証を申請すると、一医療機関ごとに窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。詳しくは次のリンクをご確認ください。
限度額適用・標準負担額認定証

計算方法

70歳未満の人

  1. 月の1日から末日まで、ひと月ごとに計算します。
  2. 病院・診療所ごとに計算し、同じ病院・診療所であっても入院と通院(外来)は別計算します。
  3. 同じ病院・診療所で、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算します。
  4. 同じ世帯で同じ月内に医療費の自己負担額が21,000円以上の分が2カ所以上あった場合は、それらの額を合計し、自己負担限度額を超えた分を支給します。

(注記)入院時の食事代や差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除きます。

自己負担限度額

所得区分によって異なります。

  • ここでいう所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額のことです。
  • 同一世帯で過去12カ月の間に高額療養費に該当した回数によっても、限度額が変わります。
区分:ア(所得901万円超)
  • 1~3回目:252,600円+(医療費(10割)-842,000円)×0.01
  • 4回目以降:140,100円
区分:イ(所得600万円超901万円以下)
  • 1~3回目:167,400円+(医療費(10割)-558,000円)×0.01
  • 4回目以降:93,000円
区分:ウ(所得210万円超600万円以下)
  • 1~3回目:80,100円+(医療費(10割)-267,000円)×0.01
  • 4回目以降:44,400円
区分:エ(所得210万円以下)
  • 1~3回目:57,600円
  • 4回目以降:44,400円
区分:オ(住民税非課税世帯)
  • 1~3回目:35,400円
  • 4回目以降:24,600円

70歳以上の人

  1. 月の1日から末日まで、ひと月ごとに計算します。
  2. 金額にかかわらず、すべての医療費を合算します。
  3. 外来は個人ごとに計算し、入院がある場合は世帯単位で計算します。

(注記)入院時の食事代や差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除きます。

自己負担限度額

所得区分によって異なります。

  • ここでいう所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額のことです。
  • 同一世帯で過去12カ月の間に高額療養費に該当した回数によっても、限度額が変わります(一般の外来と低所得者を除く)。
区分:現役並み所得者3(所得690万円以上)
  • 1~3回目:252,600円+(医療費(10割)-842,000円)×0.01
  • 4回目以降:140,100円
区分:現役並み所得者2(所得380万以上690万円未満)
  • 1~3回目:167,400円+(医療費(10割)-558,000円)×0.01
  • 4回目以降:93,000円
区分:現役並み所得者1(所得145万円以上380万円未満)
  • 1~3回目:80,100円+(医療費(10割)-267,000円)×0.01
  • 4回目以降:44,400円
区分:一般(所得145万円未満)
外来(個人ごと)

18,000円【年間上限144,000円(外来年間合算)】

  • 外来年間合算は、1年間(8月1日~翌年7月31日)で外来にかかった額を合算します。支給対象の人には、2月頃に通知します。
外来+入院(世帯単位)
  • 1~3回目:57,600円
  • 4回目以降:44,400円
低所得者2:住民税非課税世帯
  • 外来(個人ごと):8,000円
  • 外来+入院(世帯単位):24,600円
低所得者1:住民税非課税世帯で所得が0円(年金収入のみの人は80万円以下)
  • 外来(個人ごと):8,000円
  • 外来+入院(世帯単位):15,000円

申請に必要なもの

  • 保険証(有効な保険証をお持ちでない人は「資格確認書」または資格取得日がわかる「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」)
  • 領収書
  • 印かん
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

限度額適用認定証

医療費の支払いが高額になる見込みのときは、事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療機関へ提示してください。限度額適用認定証については、次のリンクをご確認ください。
限度額適用認定証

  • 一医療機関ごとに窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
  • 通院や調剤にも適用されます。
  • 国民健康保険税に未納があるときや、同世帯に未申告などで所得が確認できない人がいるときは、交付できないことがあります。

(注記)「オンライン資格確認システム」を導入している医療機関等では、マイナ保険証の提示(または口頭による同意)で自己負担限度額が適用されるため、申請不要です。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572