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更新日:2022年5月30日

高額療養費の支給

医療機関に支払った1ヶ月の一部負担金が次の表の自己負担限度額を超えた場合、申請すると、超えた分高額療養費として支給されます。

なお、医療費が高額になることが見込まれる場合は、限度額適用認定証等の申請をしてください。

70歳未満の人

所得区分 自己負担限度額

901万円超

252,600円+(医療費(10割)-842,000円)×1%

《140,100円》

600万円超

901万円以下

167,400円+(医療費(10割)-558,000円)×1%

《93,000円》

210万円超

600万円以下

80,100円+(医療費(10割)-267,000円)×1%

《44,400円》

210万円以下

57,600円

《44,400円》

住民税非課税世帯

35,400円

《24,600円》

  • ここでいう所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額のことです。
  • 《》内は、同一世帯で過去12カ月の間に、高額療養費に該当した回数が4回目以降の場合の限度額です。

高額療養費の計算

  1. 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  2. 病院・診療所ごとに計算し、同じ病院・診療所であっても入院と通院(外来)は別計算します。
  3. 同じ病院・診療所で、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算します。
  4. 同じ世帯で同じ月内に医療費の自己負担額が21,000円以上の分が2カ所以上あった場合は、それらの額を合計し、自己負担限度額を超えた分を支給します。
  5. 同一世帯で過去12カ月の間に、高額療養費に該当した回数が4回目以降の場合の限度額です。
  6. 入院時の食事代や差額ベッド料など保険診療の対象とならないものは除きます。

70歳以上の人

平成30年8月診療以降

所得区分

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯単位)

現役並み

所得者3

690万円以上

252,600円+(医療費(10割)-842,000円)×1%

《140,100円》

現役並み

所得者2

380万円以上

690万円未満

167,400円+(医療費(10割)-558,000円)×1%

《93,000円》

現役並み

所得者1

145万円以上

380万円未満

80,100円+(医療費(10割)-267,000円)×1%

《44,400円》

一般

145万円未満

18,000円

(144,000円(注意1))

57,600円

《44,400円》

低所得者2

住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

低所得者1

住民税非課税世帯であり

所得が0円(注意2)

8,000円

15,000円

(注意1)外来の自己負担額の年間合計額(8月1日から翌年7月31日まで)に対して年間上限144,000円(外来年間合算)の自己負担限度額が設けられました。支給の対象となる国保被保険者の人には申請勧奨を通知します。

(注意2)年金収入のみの人は80万円以下

  • ここでいう所得とは、課税所得のことです。
  • 《》内は、同一世帯で過去12カ月の間に、高額療養費に該当した回数が4回目以降の場合の限度額です。

高額療養費の計算

  1. 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  2. 金額にかかわらず、すべての医療費を合算します。
  3. 外来は個人ごとに計算し、入院がある場合は世帯単位で計算します。
  4. 入院時の食事代や差額ベッド料など保険診療の対象とならないものは除きます。

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 領収書(70歳以上の人は不要)
  3. 印かん
  4. 世帯主名義の預金通帳
  5. 世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

限度額適用認定証

  • 医療費の支払いが高額になる見込みの場合は、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けて、医療機関へ提示してください。
  • 一医療機関ごとに窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。通院(外来)や調剤にも適用されます。
  • 国民健康保険税に未納がある場合や所得が確認できない人(未申告など)がいる世帯は、交付できない場合があります。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572