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更新日:2024年5月1日

海外療養費

海外旅行中の病気などで診療を受けた場合、申請により認められたときは、自己負担相当額を差し引いた額が支給されます。

申請に必要なもの

  • 診療内容明細書および領収明細書(どちらも日本語訳が必要)
  • 保険証
  • 世帯主の印かん
  • 世帯主名義の預金通帳
  • パスポート
  • 同意書
  • 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

注意事項

  • 治療目的の渡航は認められません。
  • 日本で保険適用でない医療行為は給付対象外です。
  • 申請期間は費用を支払った日の翌日から2年以内です。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572